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現在、個人型の確定拠出年金に加入しています。
このたび転職によって、企業型確定拠出年金制度を採用している企業に勤めることになったのですが、
個人型⇒企業型への移管は必須なのでしょうか?

転職先の企業では、企業型確定拠出年金へ拠出するか、もしくは前払いで受け取るか選択することができます。

前者の場合:移管は必要
後者の場合:移管は不要
と認識していますが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

認識どおりで間違いありませんが、以下補足です。


もしご存知でしたら申し訳ないです。

1.企業型確定拠出年金に加入する場合。
ご認識のとおり、個人型資産は企業型への移換手続が必要です。

2.前払退職金にした場合(企業型確定拠出年金を選択しなかった場合)。
引き続き個人型で保有できますが、加入資格喪失の理由のうち
「申出者は加入者資格を有したが、加入を選択しなかった」に
該当してしまうので、個人型加入資格がない(拠出ができない方)に
なってしまいます。

そのため運用指図者(拠出はせず、保有資産のみで運用を続ける)になりますね。
個人型で拠出中であれば、拠出を止める手続(資格喪失)が必要になります。
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ご推測の通り、確定拠出年金導入企業企業で企業型として拠出を


される場合は個人型の資産は企業型へ移換する必要があります。
人事部等の担当部署にて資産移換の申請書類を準備されていると
思いますので、問合せてみてください。

※企業型と個人型を平行して同時拠出する事はできない制度となっています。
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