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法人で購入した事務所を個人所有に変更したいのですが、金銭の授受以外には、何が必要ですか。不動産売買契約書?やはり司法書士をいれて文書作成必要ですか?小さな物件ですので簡略化したいのですが・・・

A 回答 (1件)

 もちろん、売買契約書や実際の金銭の授受は必要不可欠です。

契約書の内容は簡略化できる(代金不払いの場合の罰則や契約解除権などは不要ですから)でしょうが、契約書自体は必要です。

 もちろん、金銭の授受を記載する帳簿も必要でしょう。契約書では100万円の授受があったことになっていても、実際にはどこにもその記載がないようでは問題です。

 そのほか、登記が動くのでしょうし、同族会社と思われますので、税務署の「売買価格が適当であるかどうか」の査定が入る場合がある、との覚悟が必要でしょう。

 額が不適当となれば、どっちか、得をした側に贈与税がかかります。それと、不申告加算税とか延滞税かな、そんなような税金とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 

お礼日時:2011/07/05 22:27

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