14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

当社(社会保険加入)の従業員の父親で、現在社会保険のみの扶養者です。

父親は現在63歳で年金収入が年間151万円あります。
今年の12月に64歳を迎え、年金収入は満額(月換算約195千円)になる予定です。
すなわち、来年の10月には180万円を超えることになります。

そこで表題どおり、社会保険扶養(と同時に国民健康保険へ加入)を外れる時期についての相談です。

・受給額が180万円を超えた時点で外れる。(来年10月?)
・満額受給がスタートする今年の12月に外れる。
・その他


 以上です。よろしくご指導願います。 

A 回答 (1件)

> 当社(社会保険加入)の従業員の父親で、現在社会保険のみの扶養者です。


 世間では変な用語使いが横行していますが、社会保険と言う場合には狭い意味では「健康保険(介護保険を含む)+厚生年金保険」であり、最も広い意味では「労働・社会保険」を指します。人事とか給与・社会保険事務担当者であれば『健康保険の被扶養者』と書かれた方が良いと思います(今回の質問とは関係ないけれど、失業保険法が廃止されて40年近く経つのに未だに「失業保険」の方が通用するのも私はおかしいと感じます)。
あと、健康保険の保険者が不明では困りますよ。

> そこで表題どおり、社会保険扶養(と同時に国民健康保険へ加入)を外れる時期についての相談です。
 結論としては、収入基準のカウント方法は加入している健康保険の取り扱い規程に従う事となりますので、保険者に確認してください。
 その上で私見を述べれば、少なくとも180万円の受給が確定していない9月までは被扶養者であり、将来の収入が180万円を超える事が確定した10月から抜けるのがスジでは?? 変な例えですが10月より前の段階では『今度、投資用不動産を買うんだ。家賃収入が経費控除後で月100万』と言う状態ですから、これを将来の収入予定額とカウントする訳にはいきません。早い段階で収入予定に計上するとしても、この投資用不動産を購入[所有権の取得]時点です。まともな所で投資用不動産を購入して収支予定が確定した時点ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

担当者でありながら素人的表現でお恥ずかしい限りです。

変な例え・・と前置きされておりますが、大変判り易い例で、判断材料になります。

早々のご回答に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 15:18

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