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No.1
- 回答日時:
65歳からは一般の被保険者は、高年齢継続被保険者
となります(雇用保険法第37条の2、1項)
そしてそういう人が雇用保険の資格を喪失するのは、
死亡した時、その日の翌日
離職した時、その日の翌日
雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が
消滅したときは、その日
被保険者としての適用要件に該当しなくなったとき
(被保険者として取り扱われない取締役や1週間の
所定労働時間が20時間未満となった場合など)
はその日
そして上の事実のあった日から起算して、10日以内に、
雇用保険被保険者資格喪失届を所轄公共職業
安定所の長に提出しなければならない。
雇用保険のお金について、おさめつづけていないにも
関わらず、雇用保険にまだ入っている状態なのですね。
この場合、上のお金を支払っていないということは、
資格の喪失の要件になっていないですね。
65歳になった時点で、高年齢継続被保険者への
切り替えの手続きなどしませんでしたか?それが
なければただの65歳以降に資格が形だけ
残っていることになり、何ら問題はないかもしれないですね。
で、雇用保険にかかっているのであるにもかかわらず、
雇用保険に入っていないかのような取り扱いがなされている
のは、それは少し役所との情報がずれているように感じます。
なぜなら、雇用保険にまず資格取得届を出しているはずで、
退職届等、65歳時に離職にかかわる届出をだしていない
はずですから、まだ継続的に雇用されていることは
あちらとしてもわかっているはずです。
あちらに職務上のミスがあったと言えるかもしれません。
なぜなら離職時に資格喪失届も併せて出すのが普通
だからです。
また、確定保険料申告書など、労働者関係の情報は
常々役所に提出しているはずですから、そのような
労働者がいた場合、向こうも何らかのアクションを
おこしてくるはずです。
判明した。というのはあちらが見逃していた労働者が
いて、役所がそれに気づいたっていうことでしょうか。
それとも事業主であるあなたが、あれ?なんかおかしいな
て思っただけなんでしょうか。
もし役所がその間違いに気づき、徴収してください~
ってことになれば、年14.6%の延滞金を支払う
可能性が出てきます。(労働保険徴収法27条、附則12条)
しかしそうであれば、事前に督促状が出されているはずであり、
それを無視しない限り、上記の延滞金も支払う必要がありません。
督促も役所の義務ですから、これがない場合もあっちが
悪いことになりますね。
ですから何かの思いこみか、実はもう喪失しているのでは
ないでしょうか?
また労働保険料徴収法11条の2、施行令1条、規則15条の2
には、保険年度の初日に64歳以上の高年齢労働者(
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)
を使用する場合には、その免除対象高年齢労働者にかかわる
雇用保険の保険料の額が免除されます。
ってことは徴収する必要なくないですか?
また、肝心の高年齢者が離職したときなどに支払われる
高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険法61条)は、
60~65歳の間の離職を対象としていますし、
70歳以上まで働いているような人には、もう年金が
降りるはずですから、失業者の安定を図る雇用保険法
の対象外とされているのが普通の流れです。
もう少し情報が欲しいので以下の解答をいただけたら。
(1)その判明は役所から言われたことですか?
(2)それともご自分で気付かれたことですか?
(3)65歳にその従業員がなるとき、何らかの届け出の
変更などはしましたか?まぁこれは64歳以上の
高齢者には徴収を免除するっていうからいいんでしょうが、
ですがやっぱり65歳以上の労働者も一応失業保険は
受けられますけどね。
ですが徴収されずに、単に失業保険をもらえる以上、
普通100日分の失業保険が出るところ、1年以上
勤めていた場合であってもその半分50日分しかでません。
以上について返信をください。
お礼が遅くなりすみませんでした。
非常にわかりやすく説明いただき有難うございます。
この事実が発覚したのは別件で総務の上司が雇用保険の確定保険料?を計算するのに被保険者の数を確認していたところ判明しました。なぜ今の今まで放ってあったのかが疑問ですが。。。
その者の被保険者資格証が会社に保管されていて気づいたものです。
質問を投稿してまもなく、最寄のハローワークで喪失の手続きをしてきました。
対応した社労士?の方が新人の方だったのものあるかもしれないですが、何も問われることなくあっさり離職票ももらい、その離職票を被保険者であった者に交付し、高年齢求職者給付が受けられる旨を伝えました。
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