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憲法99条の、
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う

という条文において質問があります。

なぜこのような条文が設けられ ているのですか?

統治者の憲法尊重擁護の義務と国民のそれとはどのような質的な相違があるか?

A 回答 (4件)

近代的意味の憲法、という概念があります。



つまり、憲法は何の為に造られたのか、というと
それは国家権力の恣意から国民を護るために
造られたのだ、ということになっています。
これを近代的意味の憲法、といいます。

国家権力を担当しているのは公務員です。
だから、憲法は99条で、公務員に改めて
この憲法尊重擁護義務を課して、念押しを
したのです。

国民が書かれていないのは(1)当然だから
書いていないのだという説と(2)国民を縛る
のは憲法の意義にそぐわないからだ、という
説があります。

近代的意味の憲法から言えば、(2)が妥当でしょう。
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日本国憲法は、国民に憲法擁護義務を科していません。

つまり、国民は憲法を擁護したりしなくていいし、するもしないも個人の自由となってます。

これにより、「憲法を含めた国家権力は絶対ではなく、その及ぶ範囲は制限されるのだ!」(国家は絶対的ではない)という事を示しています。
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「憲法を尊重し擁護する義務」とは、簡単に言えば「憲法を守らなければならない」という事です。



99条のポイントとしては、主語が「公務員」となっており、「国民」とはなっていません。

「公務員」とは、国家公務員や地方公務員以外にも、検察官、警察官、自衛隊員、公立の学校の先生、国立大学の教授や職員等の行政に携わる人ですよね?

また、99条にある通り、国会議員、裁判官等も公務員になります。

つまり、公務員とは「権力」を指すという事です。

つまり、憲法自身が法律を制定したり法律を行使する公務員に向かって、「あなた方は憲法を守らなければならないですよ。」と命令しています。

では、国民はどうなんでしょう?

99条には「国民」という言葉は出てきません。

また、日本国憲法のどこを探してもそれらしき規定はありません。

(納税義務・勤労義務・教育を受けさせる義務は除きます。)

つまり、国民には憲法を守らなければならないという義務は無いという事です。

そもそも憲法の趣旨からして国民に向けられた命令ではありませんし、憲法を批判してもいいし反対してもいいという自由が保障されているのです。

(国民は憲法を守らなくても良いと言っても、憲法の理念・趣旨に反した行為は「法律」によって制限・処罰されることも多々ありますが。)

しかし、憲法によって直接尊重し擁護する義務は課せられていません。

しかも、その憲法が気に入らなければ、「国民投票」という形を取って変えてしまってもいい訳です。

公務員にはそんな権限はありませんし、憲法改正に反対する権利もなければ、改正された憲法にも尊重擁護義務があります。

ということは、国民が国家権力に憲法を守らせているという図式が浮かんできませんか?

この図式が、憲法の基本構造であり、存在理由でもあります。

99条にはこれだけの意味が含まれているのです。

以下余談です。(憲法と法律の違いについて)

法律の種類によってもその目的は変わりますが、法律とは国家側が国民に対して権利や自由を制限する法規と言っていいかと思います。

しかし、この法律が存在する事によって、一定の社会の安定・秩序が保たれている訳です。

つまり、法律によって権利・自由が制限されているかもしれませんが、逆に法律によって権利・自由が守られている事だってあるわけで、その意味で社会秩序が保たれている訳です。

ここで、仮に国家側が国民にとってとんでもない法律を制定したとします。

国家の本音を言えば、国民をとにかく法律で縛ってしまえば秩序は乱れませんし、楽なのかもしれません。

また、国家側が自分達の利権などを守るために、国民に不当な制限をしてしまう事だって絶対にないとは言えないですよね?

もちろん、国には大勢の、それぞれ違った価値観を持つ人たちが生活しているので、法律によってある程度の自由・権利を制限する必要があるのでしょうが、そこには正当かつ合理的な理由がなければなりません。

政治家や官僚、特定の企業・団体・業界、あるいは、外国人や外国のために日本国民が不当な規制を受けるのは、決して正当かつ合理的な国家権力行使とは言えないはずです。

国家の横暴によって、あるいは、国民の目を盗んで不当に権利・自由を奪われることだって十分にあり得ることなのです。

このような国家権力を制限するために存在するのが「憲法」であると解釈されます。

すなわち、法律と憲法は全く性格を異にする法規です。

憲法とは、「国民の権利・自由を守るために国家権力の行為を制限する」ための法規です。

つまり・・・、

国家権力は国民に対して、「法律」によって国民の権利・自由を制限します。

そして、その国家権力の行使が暴走・横暴にならないように「憲法」によって国家権力の行使を制限します。

(勘違いしがちのことですが、本来の意味で言えば、憲法とはわれわれ国民に向けられた規範ではありません。国家権力に向けられた規範です。)

法律によってわれわれ国民に対して「これを守りなさい」と命令する国家は、憲法によって「これを守りなさい」と命令されているという事です。

そして、その憲法を制定する権力は、国民が握っているとされ、これが「国民主権」という概念になります。

このように、「法律」と「憲法」は何かを制限するという目的は同じなのですが、その対象はまったく違うという事になります。
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結社の自由などに対抗するための条文です。



公務として行おうとする政党や団体を無制限に認めてしまうと
中から政府を破壊することも出来てしまいますよね。

だからそれをさせないために
公務員は憲法を尊重し擁護するという規定を盛り込んでいるのです。

そしてその憲法を根拠に、公務員法により「政府を破壊しようとすることを目的とした政党、団体の結社や加入を禁止する」という条文が定められています。


通常はオウム真理教だろうと暴力団だろうと法律で結社をさせないことは出来ません。
結社の自由が規定されてますからね。

しかし公務員による政治的暴力団体は99条により最初から禁止することが出来るのです。
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