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標記の件、いかがでしょうか?
労働組合法にはそのような明記はないのですが、公の文書等ありましたら紹介して頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

民法の契約自由の原則により、基本的には何を買おうと自由です。



ただし、開発などに携わる従業員が、新製品の開発など株価に影響する内容であって社外に発表されていない秘密の内部情報を労働組合に伝え、この情報をもとに労働組合が株式を買った場合には、証券取引法のインサイダー取引となる可能性が大きいです。
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http://q.hatena.ne.jp/1244960764
実際に購入している例があるので、違法ではないと思います。

うちの会社も労働組合ではないですが、持ち株会というのを結成して、従業員が自社株を購入していますし。
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