アドバイスお願い致します!
8年間の勤務を経て、既に7月末にて円満退職が決まっている者です。
37日分の有給休暇が残っており、全てを消化することを希望しています。
会社へは37日分を消化したとふまえ、およそ9月末まで在籍扱いにして欲しいと伝えました。
保険証の使用、およびブランクをあけずに転職する個人的な理由からです。
しかし、会社(管理部)から以下の返答がありました。
「基本、有給休暇は先の1年をしっかり働いていただくために差し上げるもの。
今までに円満にやめていった方には
1年分を4で割って
1~3月でやめたら・・・1/4
4月~6月でやめたら・・2/4
・
・
・
と、
いちおうの目安として
差し上げていました。
ですので
どこまで通るかわかりません。(原文ママ)」
これは会社規定には盛り込まれておらず、納得できずにいます。
調べたところ、退職時に有給休暇取得に関する時期変更権の行使は会社側はできないとありました。
会社によってこの規定は異なるものなのか・・・労働基準監督署の定める規定に優位性が保たれるのか判断しかねます。
一般通例として、退職時の有給休暇の消化は如何に扱われるものなのでしょうか?
ご教示お願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法が全てに優先します。
法律的にはあなたの言い分は通ります。今後この会社、社員とは関わりを待たないというのであれば強引に主張すればいいでしょう。でもこれからの永い人生において、どこでどう縁ができるのか、どこでどんな評判が立つかわかりません。円満退社を望むのなら、多少折れてあげたらいかがでしょうか。
かく言う私は、有給消化は一切せず、最終日まで営業に回っていました。当時付き合っていた彼女が社内におり、彼女がいずらくならないようにという考えもありましたが、おかげで、退職後の私の評価はよかったと聞きました。その後も何人かとはお付き合いがあります。支店に遊びに行っても普通に迎えていただけました。
貴重なご意見、ありがとうござい ます。
アドバイス通り、私も残り数週間は全力で業務を行 い、恩義に報いる辞め方を致します。
幾許かの個人的つながりは残るはずなので、今後の自分のためにもその方が良いと思いました。
No.7
- 回答日時:
>「基本、有給休暇は先の1年をしっかり働いていただくために差し上げるもの。
・基本的に有給休暇は何か理解していない・・会社の回答です
・>今までに円満にやめていった方には1年分を4で割って1~3月でやめたら・・・1/4・・・・
は会社の勝手な解釈です・・・法的に争えば会社は負けます
>既に7月末にて円満退職が決まっている者です
・退職日が7月末なら、有給休暇を取得可能なのは退職日までになります・・退職日以降の取得は不可能です
・現状出来ることは、7月末までに取得出来る分に関しては取得する
未取得分に関しては、会社と交渉して買い取って貰う・・会社が了承すれば買取りは可能、拒否すれば不能です・・で交渉になります
(法的には通常時の買取りは禁止ですが、退職時に関しては禁止はされていません)
>退職時に有給休暇取得に関する時期変更権の行使は会社側はできないとありました
・退職時に関しては退職日が決まっているのでその様になります・・退職日7月末までに関して・・以後は有給休暇自体が消滅していますから取得不能になります
・法的には会社は申請されたら認めるだけです・・退職日までに関して
>一般通例として、退職時の有給休暇の消化は如何に扱われるものなのでしょうか?
・円満退社を望むなら多少の不満があっても会社の規程に従う(法的には問題がありますが)
・あくまで法的に正当な権利を主張するのなら労基に相談して指導して貰うとか、法的処置を取るとかする
No.6
- 回答日時:
既に退職届(口頭でも)を7月末で提出済みなのであれば、会社は譲歩しています。
法律上では締結された雇用契約の終了日を引き延ばすというのはかなりの譲歩ですよ?
在籍していれば保険と年金の会社負担分があるのをご存知ですね、利益にならない人に支出するだけというのは経営上マイナスです。
社員は金をもらうために働く
会社は働いてもらうために金を出す
退職はこれを崩すものです。
質問者さんが「7月末で勤務をやめて9月末まで有給消化したい」との言い方なら交渉の余地はありますが、
「7月末の退職日を有給消化できる範囲で延ばしたい」というのは我儘ですよ。
No.5
- 回答日時:
「既に7月末にて円満退職が決まっている」のであれば,有給休暇の権利を行使できるのは7月末までです。
「およそ9月末まで在籍扱いにして欲しい」というのがあなたの希望でも,会社はそれを受ける義務などありません。
> 一般通例として、退職時の有給休暇の消化は如何に扱われるものなのでしょうか?
それは会社によって異なります。会社の規定が法律で決まっていることよりも従業員に不利であって,法律通りにすることを裁判で主張すれば法律で定められたものが認められます。
したがって
> 1年分を4で割って
> 1~3月でやめたら・・・1/4
> 4月~6月でやめたら・・2/4
は争えば認められません。すでに付与されている有給休暇を7月末までに使ってください。
とても明解な回答ありがとうございます。
転職回数が少ないゆえに認識が欠落しておりましたが、よく理解できました。
お世話になった会社なので、会社の指示に則り 円満に退職するよう手続きを進めます。
No.4
- 回答日時:
有休残 37日に中で 今年授与された日数を マナーとして 在籍月の比率分のみ使用するのが
常識的だと 考えます。
仮に 年20日授与 昨年までの繰越が17日とした場合
1月に 有休授与の会社の場合
20日/0.58 7カ月(1~7月)=11日程度
11日+17日=28日程度を 有休消化として使用させてもらい 9日分は 変換する様な スタンスで 会社側へ言えば 会社も文句は 言えないと思います。
8年勤続なので 労働基準法を持ち出せば 今年授与分有休全て使用も可能ですが 会社側が 認めない
態度ですと もめる恐れがあります。
意地で取るか 円満退社するかです。
当社では 勤続3年程度の者が 4月退社で 4月に授与された 有休日数全部使用し退職し 問題になり
その後 在籍月数での有休日数を 使用可能と暗黙のルールで運営しています。
常識と言ったら 常識です。
あえて 規則として 決めないのは
勤続年数の長い人には、黙認されるからです。
No.3
- 回答日時:
>保険証の使用、およびブランクをあけずに転職する個人的な理由からです
辞められる方からすれば、関係のない話なので心象を悪くするだけなので…
多分そう思われているでしょう
>今までに円満にやめていった方には
1年分を4で割って
筋は通りますね
1/末で退職でも、40日すべてよこせっていう事?
権利を盾にそれはねぇ? それはちょっと横暴では?
譲歩はできないものでしょうか?
権利を主張するだけの、担保は何???
>既に7月末にて円満退職
7月末で円満退職が決まっているなら
有給を消化できるのは、7/末と理解するのが筋では?
>会社によってこの規定は異なるものなのか・・・労働基準監督署の定める規定に優位性が保たれるのか判断しかねます。
やり方によっては、権利の濫用となりますので
一概には言い切れません
分別のある、経営者と雇用者なら、話し合いで解決するでしょう
頭を次の仕事に切り替えて、つまらない事で揉める暇があるのなら
もっと他にやることあるんじゃないの?
この程度のつまらない事で喧嘩する(かも?)なんて、
次の会社絶対うまくいかないと思うけど…
絶対辞め方が下手くそ
勉強させてもらったら?
退職理由次第だけど・・・
No.1
- 回答日時:
「基本、有給休暇は先の1年をしっかり働いていただくために差し上げるもの」
この部分に食い違いがあるから平行線なんですよね。
だったらその企業は、
賞与もこの先1年間(半年間)しっかり働いてもらうために差し上げるの?
って解釈しちゃいますよ。。。
あなたが折れずに全て使用したいなら、労基法の何処にその根拠があるかを
説明して貰ってはいかがですか?
(当然ありませんけどね。。。)
その会社と全く縁が切れるのであれば突き通すのも相談者様の利益かと考えます。
論破するほどの根拠も主張もないので、円満に退職するように身を処します。
後学の為にも参考となった貴重なご意見、ありがとうございました。
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