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 賃貸アパートを借りて家族3人で入居するつもりでしたが、同居の話がなくなってしまい、
アパートを借りる必要がなくなってしまいました。
そのことを不動産会社にお話ししたら、キャンセル料(契約書作成)として3万円を
請求したいとのことでした。

 キャンセル料は払わないといけませんか。教えて下さい。

今までの経過として
(1)申込みをした日は6月20日頃
(2)審査OKの返事をもらったのはその2日後くらい
(3)重要事項説明は受け、説明を受けましたという署名捺印はしました
(4)入居希望日は7月25日からですが、7月13日からの家賃を欲しいとのこと
(5)契約書を6月末くらいに受け取り、7月5日くらいには提出して欲しいと言われていた
(6)7月に入ってから同居の話がわからなくなってきた
(7)7月5日に最終的に同居をやめようという話になった
(8)契約書には署名捺印していない

A 回答 (3件)

賃貸アパートを管理している不動産会社などの社内賃貸規定次第です。

が、例え、支払義務が発生したとしても当然のことだと思いますし、法律に触れることでは全くありえません。
キャンセルの理由が質問者側の一方的な理由に過ぎませんので。不動産会社等には一切の落ち度がない以上は、支払義務が十分にあると思われます。
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この回答へのお礼

 皆様ご回答ありがとうございました。
 皆様のおっしゃるように私の一方的な理由によってのキャンセルなので迷惑料としてお支払いしようとは思っていたのですが、書類作成でそんなに請求されるとは思わなかったです。

 不動産加入協会にも相談したところ皆様と同じようなお答えをいただきました。
約束は成立しているので仲介手数料として1ヶ月家賃分(9万円)の請求されなかっただけでも良かったかもとのことでした。

 菓子折り持参で契約書を返却しに行きましたら、キャンセル料を1万円にまけてくれました。
「大家さんの立場になって考えてみて」と言われ納得です。
これからは気を付けるようにします。

 ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/09 10:47

事前にキャンセルについての取り決めがありその事に約定して


いるのであれば従う必要がありますが、そうでなければ応じる
必要はありません。

「キャンセル料の根拠を書面でくれ」と請求してください。
さらに、
「その書面内容を(物件所在地都道府県庁の)不動産業監督課
に確認してみる」
と言ってみてください。
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重要事項の説明を受けている


契約の進行状況
などから、その程度で済むなら払って済ませたほうがいいのでは?

質問者が書名捺印がまだというのが対抗要因にはなりません。

契約書が作成されているのですから、それは契約の成立を
前提としてのものであり、質問者が発行されたものを受領してから
検討するためのものではありません。
ですから署名捺印がまだだからというのは理由にはなりません。


本来なら全額支払いの上、通常の解約としての返金のみとされても
おかしくない話です。
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