プリン+醤油=ウニみたいな組み合わせメニューを教えて!

[事例] 次のように抵当権が登記されている場合
 1番 A
 2番 B
 3番 C
順位変更をして
 1番 C
 2番 B
 3番 A
としたい。

この場合の登記申請書には
 『 変更後の順位  第1 3番抵当権
              第2 2番抵当権
              第3 1番抵当権 』 と記載します。

ここで便宜上、分かりやすいように
 『 変更後の順位  第1 C           
              第2 B           
              第3 A 』 と記載するとします。

この登記申請後、もう一度新たにBとAの「順位変更」をする場合の申請書の記載の仕方は              『 変更後の順位  第1 A           
            第2 B 』 
で、良いのでしょうか?

順位変更後のその登記の「更正」の場合は 
 『 更正後の順位  第2 A           
              第3 B 』 
となっていますが…

非常に初歩的な質問ですいません。ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

>この登記申請後、もう一度新たにBとAの「順位変更」をする場合の申請書の記載の仕方は 『 変更後の順位  第1 A  第2 B 』で、良いのでしょうか?



 そのとおりです。(登記記録例415参照)仮に「第1 C  第2 B  第3 A」という順位変更登記が4番(主登記)でなされているとして、再度順位変更する場合、登記の目的は、「4番順位変更の変更」ではなくて、「1番、2番順位変更」であり、5番に主登記で登記されます。

>順位変更後のその登記の「更正」の場合は『 更正後の順位  第2 A  第3 B 』となっていますが…

 順位変更登記の更正登記なのですから、登記の目的は、「1番、2番順位更正」ではなく、「4番順位変更更正」であり、4番付記1号として登記されます。4番順位変更登記の登記事項のうち、更正登記の対象の部分(下線が引かれる部分)は、「第2 B  第3 A」なのですから、 更正後の順位を「第2 A  第3 B」としないとおかしくなります。

参考URL:http://www.e-profession.net/tutatu/h210220m2_500 …
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この回答へのお礼

buttonhole様、いつもご回答ありがとうございます。
参考URL利用させていただきます。
今後もよろしくお願いします。

お礼日時:2011/07/07 00:23

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