私は先月までとあるアパートを借りており、30日に立会のもと、部屋を明け渡したのですが、敷金からクリーニング(これについても出す必要が無いという考えがあるようですが)として2万5000円くらいで収まりますと言われ、承諾し、部屋を後にしました。(礼金はありませんでした。敷金約ひと月分です)
今日になりまして、仲介業者から、水道の蛇口に水漏れがあるので、その修理代を払えと電話がかかって来ました。大家から言われて私に電話をかけてきたみたいでしたが、完全な後出し請求です。
30日の立会では、蛇口が若干おかしいという話は仲介業者と大家で話はされていましたが、それについて、借主の責任なので負担して欲しいという話は一切ありませんでした。
今頃になって思いついたように電話をしてきて、料金を請求してくる事に不快感を覚えています。
もし、仮にこの水道の蛇口の修理代を出します、と言ってしまえば、私はもう借りていた部屋に戻る事は出来ないわけなので、何の確認も出来ないまま、次々と料金請求されるのではないかと不安です。借りていた時に水漏れしていた事実については、私は何不自由無く使っておりました。
30日の立会時に、水漏れしていると言われてビックリしたくらいです。
そこで皆様にご教授願いたいのですが、私はこの後出し請求について応じなければならないのでしょうか?
応じなくて良い場合、応じなければならない場合、根拠条文等ございましたらご教授願いたいです。
法律は勉強していた時期がありましたので、最新版の六法等は持っております。
警察や消費者センター、法テラスにも相談予定ですが、とりあえず皆様のご意見をお伺いしたく、法律のカテゴリにカキコミさせていただきました。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おそらくご自分でいろいろ調べておられるので
釈迦に説法になる可能性はありますが、
一応私も最近いろいろと調べたばかりなので。
結論から言うと、原則として支払う必要はないと思われます。
国土交通省の敷金に関するガイドラインにもありますが、
借主が負担する原状回復費用は
あくまで、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を怠り、
故意・過失で家屋・備品等を破損した場合が原則です。
たとえば水道の蛇口に何かなにかものをぶつけたりしてゆがめたとか、
変な装置を取り付けたことによって蛇口がゆがんでしまったとか、
そういう借主が明らかに通常使用する限度を超えてしまった場合のみに
費用負担がかかってきます。
お話を読んでいる限りでは、
普通に使用して、指摘されるまで気づかないほど軽微であったことから、
家賃に含まれる減価償却の範囲と考えられます。
さらに、退去時立会いでの指摘もなかったことからして、
まったく請求できる筋の話ではありません。
最近の大阪地裁の判例では、
たとえ、退去時立会い書類にサインをしていたとしても、
通常損耗の範囲での請求は全部認められないというものもあります。
ハウスクリーニング費用については
通常の清掃をして、
排水溝を詰まらせたり、
ガスレンジや換気扇を油まみれのまま放置したりしたのでなければ、
これも原則大家負担であり、
仮に賃貸借契約書にハウスクリーニング代を敷金から差し引くと
書いてあって判子を押していても、
消費者契約法10条に抵触し、
消費者に一方的に不利な契約は無効との判断がなされています。
私の場合、ハウスクリーニング代くらいは
変なことをしなければ支払ってもいいかなとは思っていましたが、
もしこのような請求を出してくるようであれば、
ハウスクリーニング代も含めて全額返還請求しますね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
消費者契約法10条、調べてみます。
そうですね、ハウスクリーニング代は私も仕方ないのかなと思っておりましたが、
このような後出し請求がどんどん来るようであれば、考え物ですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
蛇口を叩いて壊したとかじゃないんでしょ?
だったら自然損耗とかその範囲です。
払う必要は有りません。
水漏れに気づいた時点で連絡して修理させておくべきでしたね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
水漏れに気付いたのは30日の立会時で、大家もおりましたので、その時点で特に負担して欲しいという話が無く、今頃になって請求してきたので、連絡して修理させる時間がありませんでした。
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