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お教え下さい。先日、業務中に手首を骨折致し、療養費給付の手続きをしております、その際、会社側から休業補償給付でなく、軽度の作業をして欲しいとの申し出が有りました、完治するまで家の中に居るより、リハビリを兼ねて仕事を受ける事にしました、が、ギブスをした手では作業に差障る・出来ない・骨折箇所が痛いと成った場合、後からでも休業補償給付は、申請(受けられる)のでしょうか、お教え下さい。

A 回答 (1件)

会社が決める事ではありませんから医師が労働不能と認めれば給付は可能ですよ。



ですから軽作業でも医師が無理と判断しなければならないですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認しておきたかったので、的確な回答で大変ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/07 23:50

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