No.3ベストアンサー
- 回答日時:
yosihuji20です。
源泉徴収するとしても、勘定科目は給与や賞与にする必要はありません。
支出時は厚生費など普通の科目で問題ないのです。
ただ年末調整の計算でそれを個人の収入とするかどうかだけです。
これさえきちんと処理して記録を残しておけば、税務調査では問題なく通ります。
また源泉税を賞金に乗せるかどうかですが、これは会社の考え方ですね。
税率は個人ごとに違いますから、あらかじめいくら乗せるかは決められません。余計に支給するのは自由ですが、個人はどちらにしてもその分の手取りが増加するのですからもらったほうが得なことには違いはありません。これで表彰に意義がなくなるとも思いません。
私はある会社で永年勤続の旅行券を支給の際に源泉税が必要だと主張し、それでは表彰に意味がないという古手社員との間で論争になったことがあります。(その会社では多くの社員がその旅行券を換金していたのです)
でも本人は税引き後でもかなりのお金を入手するのだから意味がないはずはないのになあとその主張にかなり違和感を感じましたよ。
具体的な回答ありがとうございました。
私は、経理の担当でないので勘定科目のことはわかりませんでしたが、具体的に説明いただき、よくわかりました。上乗せ税率は、他の事例で5%としているようですが、個人の税率が15%の人だと損したような形になるがそれは割り切るしかないですね。
No.2
- 回答日時:
その褒賞金は業務優秀又は発表会等で優秀であった。
この事から記念品とすれば交際費。褒美とするならボーナスとも云えます。会計処理科目は賞与です。50,000円なら仕訳は下記の通りです。
賞与55,000/現金50,000優秀者へ
預り金5,000期日に納付
No.1
- 回答日時:
給与として源泉徴収すれば何の問題もありません。
これが問題になるのは個人の所得税と法人の法人税の観点です。法人税から見れば給与は当然の会社の費用です。従って個人が所得税を納付するのであれば支給形態は違っても給与として扱われます。
なお、商品券や金券は貨幣同等物ですから、これも給与とします。旅行券でも同様です。
私が以前勤めていた会社ではこの表彰がかなり高額でした。
そのときの税務調査での国税局との合意は、個人に支給されたものは個人の年末調整で課税すること、グループに贈られた場合は会社の交際費として扱うということでした。ただしこの場合は飲食費などでグループ全体で使用するという前提です。理窟の上では現金で配分すれば当然給料になります。(もっともそれがわかればの話ですが)
回答ありがとうございました。
源泉徴収税額を上乗せして支給した形で、個人は税額との差額が実際の褒賞金額となるということかと思います。
会社は、賞与(給与)扱いで費用として法人税に関係するということかと思います。
まだ、取り扱いは決まっていませんが、参考になりました。
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