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昨今の地震の際の狼狽売りで50万ほど損をしました(SBIの一般口座で毎年確定申告)
一方で、非上場の自分の居る会社で配当が出ることになりそうです。
譲渡については、損益通算というのがあるそうですが、
配当はできるんでしょうか?
配当は20%が源泉徴収され還付されるみたいなことにならないんでしょうか?

A 回答 (2件)

先ほど回答したものです。



未上場株の配当でも申告分離課税で株の損と相殺できると書きましたが

調べてみるとやはり配当も「上場株式等の配当所得」との通算のみのようです。

申し訳ありません。お詫びして訂正します。

この回答への補足

たびたび回答ありがとう。。。

補足日時:2011/07/08 12:08
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私は税理士ではありませんので専門家ではりませんが



配当についても申告分離課税を選択することにより株の売買損との損益通算はできるはずです。
平成20年からできるようになりました。

注意しなければならないのは上場株の配当は源泉10%(国税7%+地方税3%)ですが非上場株の配当は
源泉20%はすべて国税ということです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
配当の申告分離課税か総合課税かの選択ができるのは上場株式だけしか国税庁のホームページにしか無く不安だったんです。
申告分離課税が選べるんなら相殺できるのかな?税率が違うからややこしいなー。

補足日時:2011/07/08 09:13
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