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主人の転勤に伴い、7月で退職。今月末には異動先に引越しします。

転勤理由のため失業保険の給付制限はなさそうなのですが、
4歳1歳の子供たちに関しての質問です。

いずれは働こうとは思っているのですが、
失業保険がもらえるのなら、もらってから就職したいと考えています。
可能であれば、職業訓練が受けられたらとも考えています。


◇失業保険の認定の際や、求職活動の際
子供がいたら「就職の意思がない」とみなされますよね?
すると、保育園にでも入園させないとまずいですよね?

◇無職状態では基本的に保育園には入園できませんよね?
求職中といっても、3ヶ月前後までしか認められないですよね?

上の子は最悪幼稚園にでも入れたらいいのかもしれませんが、
下の子はどうしたらいいかと悩んでいます。
認定日だけ託児所等に預けてておけば問題ないのか
無認可保育園に継続的に入園させたほうがいいのか。


また、失業保険の延長手続きは、出産後仕事についていても
延長することはできるのでしょうか?
延長した場合、給付制限は付いてしまうのでしょうか?

退職のための引継ぎやら、引越し等々準備もあり、
詳しく調べることができません。
どなたか教えていただけると助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

〉子供がいたら「就職の意思がない」とみなされますよね?


「育児のため就職できる状態ではない」と判断されることが多い、だけです。「意思がないとみなされる」わけではありません。

「預けられる人がいるか保育所などに預けていないとダメ」と言われた、という話を聞きます。


〉求職中といっても、3ヶ月前後までしか認められないですよね?
……市町村のルールによります。
しかし、「所定給付日数を消化し終わってから就職しよう」と思っているのでなければ、こんなセリフは出てこないと思いますが。


〉失業保険の延長手続きは、出産後仕事についていても
〉延長することはできるのでしょうか?
「受給期間の延長」とは、傷病や妊娠・出産・育児のため働けない状態にあった日数だけ、受給期間を延ばしてもらえる制度です。
働けるのなら延長の対象になりません。


〉延長した場合、給付制限は付いてしまうのでしょうか?
そのようなことはありません。

この回答への補足

個々にご回答いただきまして、ありがとうございます。

いずれ就職するつもりですが、
この時代、小さな子供のいるものが、なかなか就職できるとは思えません。
なので、3ヶ月の求職期間中をすぎても就職がみつからない可能性が
大だと思っています。
勤続年数が長かったので失業保険がもらえる権利があるから
あわてずゆっくり選びたいなと。

他地域では、保育園にあずけられましたが、
新天地では、保育園にあずけられない可能性があり、
すると、「育児のために働けない状態」・・・延長?とも考えてしまいました。

基本的には、託児所も存在するので、絶対あずけられない訳ではないので、
どこかにお願いして、検討したいと思います。

補足日時:2011/07/24 01:40
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