
私は初婚ですが、夫は再婚です。
夫には前妻との間に2人の娘がいます。毎月4万支払っていましたが2年前より夫のボーナスがなくなり家計が厳しくなり1万だけ双方の話し合いで減額していただきました。しかし、1年前から今度は給料も10%カットされさらに厳しくなりました。
私も働きに出られたらよいのですが、私達の間にもまだ小さい子供が2人いて預けられるところもなく働けません。
給料もすべて支払いに回り、手元に残るお金もありません。毎月支払えず滞っているものもあります。
コチラの家計が大変でも養育費は支払わなければならないのでしょうか?
夫は競技離婚してるんですが、調停条項に【月3回程度面会することを認め】とありますが、私と再婚する前から子どもに1、2回しか会ってないようです。主人の子供なので親としての責任として毎月振込んで入るのですが、毎月さまざまな支払いに悩まされます。
養育費の支払いについて教えてください。
また、前妻に男性がいるみたいで主人が再婚したのか聞いた際、(なんで?)と言われてそれっきりみたいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
収入が減った、扶養家族が増えたというのは
養育費減額請求の理由になります。
また、先妻が再婚した場合は養子縁組しなくても、
同居の親族ですので、再婚相手にも扶養義務が発生し、
減額の理由になります。
養育費というのは扶養義務者がそれぞれの甲斐性に応じて
分担するという性格のものですから、
収入が減れば減額の理由になりますし、
扶養義務者が増えれば負担は減ることになります。
養育費減額などで検索するといろいろ出てきますので、
参考にされればいいと思います。
No.2
- 回答日時:
3年前に離婚を経験した40代の男です。
養育費は、質問者様と再婚する前から決まっていたことなので、言わば再婚後の生活をする上での前提条件のようなものだと思います。それを前提に質問者様側の生活設計をするのが原則で、苦しくなったからといってまったく払わなくて良いことにはならないと思います。
調停などで裁判所に減額の判断してもらえる可能性はあると思いますが、10%給与が減ったなら、養育費も10%減ぐらいがせいぜいのような気がします。もし、前妻さんが再婚し、収入が増加しているようであれば、もう少し減額してもらう余地があるかもしれません。養育費の相場は、支払い側と受け取り側の収入によって変わってきます(裁判所のHPに算定表あり)。
また、調停条項の月3回というのが守られていないそうですが、それと養育費(子どもの権利です)は切り離して考えるべきものと思います。

No.1
- 回答日時:
我が家とまったく同じ状況なので参考までに。
うちの場合は男女2人で、毎月8万円支払っています。
ただ、全て現金ではなくほとんどが学資保険に充てられているようです。
現金だと何に使われるかわからないから、あらかじめ保険にしておいたらしいです。
調停などもなく当人同士の話し合いで決めたことのようなので、特別な書面はありません。
少なくとも成人するまで(あと10年くらい)は払うようです。
もし前妻が再婚すれば支払いの義務はなくなるようなのですが、
『再婚しても子供であることには変わらないからずっと払う』
って言っています。
面会は月1回か2回くらいでしょうか。
8万は多いような気がするのですが、一度決めた約束を守り続けて欲しい気持ちもあります。
私はそれを承知で結婚したので仕方ないと思っています。
生活のことも考えて、結婚する前にずっと働けそうなとこに転職しました。
私たちの間の子は1人です。
回答ありがとうございました。主人の子供なので親としての責任として私も毎月払わなければいけないとは思うのですが、条項通りに会わせてもらってないし、ウチも家計が厳しくなってしまったので養育費の関係はどういうものかと思ったので参考になりました。
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