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あくまでも会社法上、資本金とはBSの「資本金」と「資本準備金」にあたるのですか?


旧商法は資本金は、あくまでも資本金のみと思っていました

会社法では、株式会社の設立に際して「資本金及び資本準備金の額」に

つき発起人全員の同意が必要です

A 回答 (2件)

> あくまでも会社法上、資本金とはBSの「資本金」と「資本準備金」にあたるのですか?


資本金と資本準備金は別のモノであり、『資本』とか『純資産』を構成する一部です。
B/Sの『純資産の部』は、次のように区別されます。
I 株主資本
 1 資本金
 2 新株式申込証拠金
 3 資本剰余金
  (1) 資本準備金
  (2) その他資本剰余金
 4 利益剰余金
  (1) 利益準備金
  (2) その他利益準備金
     ××積立金
     繰越利益剰余金
 5 自己株式
 6 自己株式申込証拠金
II 評価・換算差額等
III 新株予約権
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikeijiten/j1 …

> 会社法では、株式会社の設立に際して「資本金及び資本準備金の額」に
>つき発起人全員の同意が必要です
会社法第32条の事でしょうか?
両方の承認を要求するのは、法第445条により、払い込み等の額の1/2までは資本金とはせずに、資本準備金とすることが出来るので、資本金のみとしてしまうと『資本充実の原則』から不適切となるためだったと思います。
http://www.artista.co.jp/article/13224539.html
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すでに良い回答が出ているようですが、



会社法第32条の「資本金および資本準備金の額に関する事項」の表現は、会社法第445条の「資本金の額及び準備金の額」の内容と整合を取るためになされたものと思います。

ということで、「資本金」はあくまでも資本金であり、「資本準備金」とは別物であるというのが回答になります。
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