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こんばんは。

以下の文では、後訴である別訴において相殺の抗弁がなされていますが、
いわゆる「別訴先行抗弁後行型」として考えていいのでしょうか?
「別訴先行」ではないので、どう考えればよいのかわかりません。

YのXに対する貸金債権の支払いを求める訴訟が係属している最中に、XのYに対する売買代金の支払いを求める別訴が提起された場合、当該別訴において、Yが同一の貸金債権で、相殺する旨の抗弁を主張することは、許されないとするのが判例の立場である。

ちなみに上の文章の正誤は「正」で間違えないでしょうか?
もし「別訴先行抗弁後行型」であるなら、最三判平3.12.17民集45巻9号1435頁の判例の趣旨と同じ、二重起訴の禁止に触れるため、相殺の抗弁を主張することは許されないはずです。

それと
何を持って「本訴」「別訴」というのでしょうか?
相殺の抗弁と、二重起訴禁止について考える際は、
相殺の抗弁がなされた訴訟を「本訴」と考えるのでしょうか?

しかしこの理論では、上の分の場合「別訴において抗弁・・・」と書かれているため成り立ちません。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「別訴」という言葉の理解が、悩みの根本と考えました。



「別訴」という言葉は民事訴訟法にあるわけではなく、
「別の訴訟」という一般用語を縮めて読んでいるに過ぎません。

>相殺の抗弁と、二重起訴禁止について考える際は、
>相殺の抗弁がなされた訴訟を「本訴」と考えるのでしょうか?

 →そういうことです。
  だから、引用の問題文は別訴(Y→X貸金請求訴訟)先行型です。

問題文内の「別訴」は貸金請求訴訟に続いて、代金請求訴訟という
「別の訴訟」が提起されたため、それを「別訴」と呼んでいるだけです。
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