
先日、事故にあいました。
過失割合はまだでていませんが、おそらく8:2か7:3くらいでむこうの方が過失割合が多いです。
自分は最近転職したばかりで、一週間くらいしか出勤しておらず、試用期間中の3ヶ月間は時給800円という契約です。ちなみに今、健康保険の手続き中だそうです。
そこで質問なんですが、自分で調べたところ、休業補償を受ける際には、過去3ヶ月の給料明細等を提出すると見たのですが、転職したばかりの場合、前職の給料明細でいいのでしょうか?
それとも何か他に方法がありますか?
世間知らずな質問かもしれませんが、どうかよろしくお願いします!

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
転職したばかりでも関係なく、自賠責保険から出金されます。
『休業損害:自賠責基準の計算方法』
【給与所得者】:休業日数は、会社が証明した『休業損害証明書』によります。
「有給休暇」を使用した場合も、休業日数に加えられます。
算出方法は、「事故前3ヶ月間の給与額÷90日」又は、5,700円のいずれか高い額×休業日数です。
立証資料等により日額が、5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき、19,000円まで認められます。
【自営業者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。
怪我の内容によっては、治療期間の範囲内で通院実日数の2倍を限度に休業日数が認められます。(※家事従事者も同じ)
職業証明書を提出することで、日額5,700円が支払われます。
日額5,700円を超える場合は、前年度の所得証明書に基づき、「年間の収入-必要経費」÷365日の額が支払われます。
【家事従事者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。
日額は、1日につき5,700円が認められます。
これが自賠責での規定ですから、安心してください。健康保険も関係ありません。
No.3
- 回答日時:
mahiro000さんには加害者加入の任意保険屋が
担当でつきませんでしたか??
その担当者に聞いた方が良いですよ(^^)
普通に考えれば転職したなら転職した会社での
補償になりますよ。
とはいえまだ転職したばかりで過去3ヶ月の実
績がない!こういうケースってmahiro000さん
ばかりでなく春の新入社員についても起こり得
ますしけしてまれなケースではありません(^^)
だから担当保険屋に聞くんです。そのための
担当者なのですから(^^)
ただ休業補償って会社休めばもらえるものでも
ないです。(入院通院していれば問題無いですが)
痛くて会社やすんだ!といったばあい、会社休むのは
あなたの勝手です、痛い分は慰謝料でお支払いします
から!なんてならないように、保険屋に聞いた方が
いいですよ♪
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