
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
農地法という決まりがあり、田や畑などの農地を勝手に売買できないように制限しています。
そして地目変更などは、「現況主義」といって現況がどのように使用されているか?を問われますので、通常お書きになられているような事例ですと、建売業者は元々の田の売主との売買の際に農地転用許可は取得済みであり、住宅完成時にその許可証で地目を宅地へ変更してから、買主へ渡します。(許可を受けた者が業者名ですから)費用は2万前後程度ですが売主負担でしょう。これは土地家屋調査士の報酬です。
しかし、現在登録免許税などの課税基準は農地で課税されていますが、移転時には宅地扱いとなるので、宅地課税で計算されます。農地のままでは移転できませんのでそれは仕方が無いことです。
開発行為などの規模で造成される宅地であれば、その検査済みで建物建築を経ずに地目変更できますが、小規模の場合は、建物を建てた後に地目変更を行うのが通例です。
特に問題となることはありませんので、ご心配なさらなくとも大丈夫です。
No.3
- 回答日時:
地目を宅地に変更するだけなら、専門家に依頼しても費用は数万程度、自分でもできない事はありません。
農地転用手続きも必要で専門家に依頼する場合はさらに費用がかかります。
しかしその費用を誰が負担するのか?は契約の内容、条件次第です。建売業者などが土地を買い取って建築中であるならば、業者の方で地目変更までするでしょうし、田の所有者から直接あなたが買い取って建てるならば、あなたが費用をかけてする事になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
ご自身でやるなら、地目変更届けの提出による交通費か郵送費位、
地目変更登記は非課税なので、無料
農地(田や畑)を農地以外に地目変更する場合、
地目変更登記をする前に農地等の転用届または農地等の転用許可が必要。
これも無料でできます、農業委員会の場所に行くまでの交通費くらいですね。
農地法5条(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用)になると思います。
専門家に依頼する場合、
地目変更届け 4万から(土地の大きさで報酬額が変るのかは不明)
農地等の転用届 5万から(土地の大きさで報酬額が変るのかは不明)
多分書類作成のみか提出までやるのかでも違うと思います。
なので、その購入する土地の管轄登記所に近い業者を選択したほうがいいです、出張費用など別途取るところもありますので。
ご自身でやる場合の労力(その為の拘束時間)と比較して、自分でやるか業者に頼むか考えた方がいいです。
農地ではなくなるので固定資産税が高くなります。
No.1
- 回答日時:
そこの土地などがまだ宅地でなければ登記簿を宅地変更にする費用が必要だと思います。
私は沖縄県で宅地申請をしましたが沖縄は土地も安いのですが宅地変更にかかる費用は司法書士
などに頼んだのでどこの地域も料金はさほど変わらないと思いますが、私の場合28万円くらいかかり
ました、後宅地に変えたら固定資産税も年間高く発生します。
書類作成や人件費はたぶん司法書士の金額で決まると思いますが、個人でもできるような話も聞きまし
た。税金は固定資産税などが加わってくると思いますので一度専門の方に話を聞くことをお勧めします。
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