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遺族年金についてですが、たくさんサイトがあって混乱しています。
どなたか、家族状況の沿ってご説明頂ける方、申し訳ないですが教えて頂けますか?

私の父(67歳)は、母と離婚後、現在は交際相手(60歳)と同居しています。
お相手の方の意向で入籍はしていませんが、父にしてみれば、自分が死んだ際のお相手の方が、
どうなるのか気にしています。

1、内縁とはいっても、正式に手続きすれば何の問題もない状態ですので、法律上の妻と全く同等でしょうか? つまり、入籍していなくても不利益などはないでしょうか?

2、父が亡き後、父の年金(40年間の厚生年金加入期間で月額25万程度)は、お相手の方(44年間厚生年金加入期間で月額20万程度)に、どのように選択枠があり、受給可能なのでしょうか?

3、寡婦年金はもらわれるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

同居・同棲の女性は長い間お住まいであれば、近くの民生委員等の証明により、遺族年金としてお父様の年金をもらう事が出来ます、両者厚生年金受給者であれば当然お父様の3/4+自分の年金の一部不足分をもらえることができますが、どの程度か、お父様の遺族年金をもらった場合の試算をしてもらったほうがよいと思います。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
どれぐらいか試算をしてもらえるんですね
その方が、はっきり分かっていいわけです。

お礼日時:2011/07/13 09:47

3は1号被保険者独自の規定ですから、受給できません。


事実婚であっても、生計維持関係にあれば、証明する事により、夫の受給(予定)する老齢厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として受給出来ます。
ただ、お相手の方はそれ以上の老齢厚生年金を受給されている様なので、お父さんの遺族厚生年金は受給できません。
つまり、先ずは自身の老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金の方が高い場合、差額受給となります。
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この回答へのお礼

良く分かりました。
有難うございました。

お礼日時:2011/07/13 09:47

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