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教えてください。

知り合いが、前科持ちで、今回、酒気帯び運転で警察に捕まったみたいで、
警察にその場で罰金と言われたみたいですが、
前科については知りません。
この場合、
知り合いは、るい犯ということで重罰を課せられると思いますが、
酒気帯び運転みたいなんですが、
懲役刑を打たれる可能性はあるでしょうか、
何卒教えてください。
お願いします。

A 回答 (4件)

刑法56条「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする」


刑法57条「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする」
刑法59条「三犯以上の者についても、再犯の例による」

酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、6年以下の懲役刑もありうるというのが、法律上の規定です。

ただ、実際は前科が1回で、それが道交法違反によるものでなけれぱ、酒気帯び運転では通常、罰金刑です。酒気帯び運転の常習性や再犯性が認められる場合には、執行猶予付きの懲役刑もあり得ますが、いきなり実刑をくらうことはまずありません。(本人が全く反省していないのなら別ですが)

「仏の顔も三度まで」ということわざではありませんが、三度目が実刑かどうかのボーダーラインと考えてください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました!誠にありがとうございました!

お礼日時:2011/07/13 23:36

満期出所では、仮釈放の場合とは異なります。


ですが、正直厳しい内容ではあります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました!
誠にありがとうございました!

お礼日時:2011/07/13 23:37

現在が、仮釈放状態でしたら「懲役刑」となります。



>懲役刑を打たれる可能性はあるでしょうか
正直、十分にあります。
免許は、行政処分ですから、点数に応じての罰があります。
しかし、刑事罰の面では、検察官次第です。

この回答への補足

お答え頂き誠にありがとうございます。
補足なんですが、
満期を過ぎての事みたいでして、この場合はどうなんでしょうか。
度重なるご質問お許しください。

補足日時:2011/07/11 21:41
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この回答へのお礼

お答え頂き誠にありがとうございました!

お礼日時:2011/07/11 21:42

一般的には2回目までは罰金。


3回目で執行猶予。
4回目で懲役と言われています。

人身事故や飲酒拒否が絡んだりした場合はこの限りではありません。

この回答への補足

お答え頂き誠にありがとうございます。

補足ですが、前科持ちでも同じと考えて宜しいでしょうか。

補足日時:2011/07/11 21:38
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この回答へのお礼

お答え頂き誠にありがとうございます!

お礼日時:2011/07/11 21:39

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