問題処理に、相手が代理人(弁護士)を立てて、交渉しようとしています。
代理人は、交渉の場として、「自分の事務所に来るよう」要請され、仕方なく、電車賃を支払っていかなければなりません。
(1) 代理人は相手が決めたことで、こちらが代理人では嫌な場合、代理人の要請を拒否できますか?
このあたり、代理人の権限はどこまで法的に有効かを知りたいのですが。
(2) 常識的に考えるなら、こちらの了解を取って、相手が「こちらは代理人で交渉します」。それに対
して「こちらがOKします」で始めるべきと考えますが、このあたりの法的な手順について教えたいた だければありがたいです。
No.1
- 回答日時:
(1)について
拒否はできますが、これには弊害もあります。
1)問題が解決しない
2)無視して交渉をした場合は、依頼人が弁護士に通報した場合「接近禁止命令」を裁判所に申し立てされれば、連絡すらできなくなり、命令に従わない場合は刑事事件となります。
(2)について
法的な手順はありません。
双方のどちらにも、弁護士を選任する権利がありますから、相手に弁護士介入を通知する義務はありません。
ただし、受任した弁護士は受任通知は送らないとなりません。
No.2
- 回答日時:
あなたが、事件の加害者などの犯罪者とか明らかに暴力団でなければ、接近禁止命令は出ません。
本人と交渉してもかまいません。ただ、相手が相手にしないだけです。
よって、代理人選任につき事前の連絡もありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)代理人は、本人と同じように扱われますので
イヤだ、交渉しない、というのは本人に対して
拒絶するのと同じことになりますよ。
代理人がヤクザみたいな人なら断ることは
出来ますが。
(2)残念ながら、貴方の了解は採る必要はありません。
代理人を選任するか否か、は自由です。
ただ、代理人を選任したら、本人から貴方に一報を
いれる必要があります。
代理人は相手と同じですから、一方的に事務所へ来い、と
いうことは出来ませんし、貴方がそれに従う必要もありません。
代理人と貴方が話し合って、場所を決めることになります。
その場合には、交通費とかを含めて、双方平等の負担になる
よう配慮するのは当然です。
No.4
- 回答日時:
代理人を選ぶかどうか,また代理人の権限は,本人が代理人となるべき人に対し,「この範囲で相手と交渉してほしい」と言い,代理人となるべき人が「分かりました」と言って決まるもの(一説には本人が一方的に決めるもの)なので,結局,代理人の選任とその権限は本人が決めると言ってよいかと思います。
したがって,相手方である質問者の方としては,本人が代理人を選任するか,またその代理人にどのような権限を与えるかに関与することはできませんが,そうした本人の選択に異議があるのであれば,代理人は相手にせず,また,いかなる要請も拒否するということはできます(本人が交渉しようと言ってきているのを拒むのと同じですから,できる,というより相手を無視する,ということになりますが・・・)。
ただ,そうすると,相手との交渉を拒否していることになりますから,その相手が法的に質問者の方に何らかの請求をする権利があると考えている場合,訴訟などの法的手続をとってくる恐れがあると思います。
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