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正社員だと保険に入るので毎月3万位ひかれたりしますが、パートや契約社員という形で保険に入った場合正社員と同様の額だけひかれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険や雇用保険、それから所得税は、お給料の金額によって差し引かれる金額が決まっています。

なので、正社員であろうとパートであろうと基本的には一緒です。

配偶者や両親などの扶養家族になっている場合、国民健康保険に加入している場合は、もちろん社会保険に入れないので、引かれません。

雇用保険は、従業員が一人でもいる事業所は、加入しなければならないことになっています。しかし、1年以上働くつもりではない者(アルバイトなど)は加入させなくても良いことになっています。また(これは犯罪ですが)雇用保険は、事業主が負担する部分もあるので、小さな会社では、わざと入っていない場所もあるようです。

所得税も給料の金額によって、いくら引かれるか決まっていますが、年間の給料の総合計が少ないと(または扶養などの家族がいたり、控除額が多い場合)税金がかからない場合もあります。その場合、通常では一旦、給料から差し引いて税金を納め、年末調整の際に、あまり分としてその従業員へ返還されますが、納期の特例(従業員の少ない会社は、毎月ではなく半年ごとに税金を納めることができる)の適用事業所などでは、給料から所得税分をあえて差し引かないところもあるようです。

いずれ、貰った分の給料に対して、差し引かれる金額が変わってきますので、正社員でも契約社員でも金額は同じになります。
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一般的には、社会保険料(健康保険・厚生年金)と雇用保険料、所得税などで、税込の給料の15%ほどが控除されます。



これは、正社員でもパートでも契約社員でも基本的には同じです。

ただし、正社員以外の場合に、社会保険や雇用保険に加入しない場合があります。
その場合は、所得税だけしか控除されません。
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支給される総額が同じであれば同じです。


正社員の場合は労働組合費や社毎の特有の積み立てや拠出金があることもあります。
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