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自宅で夫婦2人で理容業を営んでいます。支店などはありません。結婚して10年になります。主人の両親と同居していましたが、7年前に母が亡くなり、昨年父が亡くなりました。自宅の土地は父の名義で建物は主人の名義です。主人には姉妹が5人居り、全員嫁いでいます。母が亡くなってから6年間、父の世話は主人と2人だけでやって来ました(亡くなる1年前に脳梗塞で3級の認定)相続のことを心配して父は弁護士立会で「土地は長男(主人)に譲り他の財産(貯金など)は他の子供達に譲る」という公証遺言書を作成してありましたが 他の姉妹がそれを納得せず、「土地を売って半分をよこせ」と財産の分与を要求しています。この不景気の折、土地を売却しても新しく店舗を出せるほどの金額にはならず 他にもちょっとしたトラブルから私達にもかなりの借金があり、弁護士を立てて裁判をする費用にも困っています。主人はこの家で30年以上に渡り商売をして来ました。今更 他の場所に移れと言われても困ります。一応父との間で「借地権」もつけてあるのですが 私達には居住権とか営業権とかいうものはないのでしょうか?父が寝たきりになってからは一度も姉妹達が世話をしに来たことは無く、墓守や法事も全部私達がやっているのに あまりにも勝手すぎると思うのは間違いでしょうか?

A 回答 (4件)

 申し訳ありませんでした。

遺留分の計算方法を間違ってしまいました。

 遺留分を計算する場合には、相続財産総額を基準として計算しなければならないところ、前回は、個々の財産ごとに計算するかのように記述してしまいました。
 お詫びして訂正致します。


 例えば、freewingさんのご主人をY、他の5人のご姉妹の方々をそれぞれA、B、C、D、Eとします。お父様名義の財産が、不動産価格3,000万円、貯金600万円であったとすると、

  相続財産の総額は、3,000万円+600万円=3,600万円

です。


 お子さんが全部でfreewingさんのご主人を含め全部で6人いらっしゃるわけですから、お子さんお一人の遺留分割合は

  1/2 × 1/6 = 1/12

従いまして、お一人の遺留分の額は、

  3,600万円 × 1/12 = 300万円

となります。


 お父様の遺言書通りに相続したとすると、A、B、C、D、Eは、それぞれ

  600万円 × 1/5 = 120万円

しか貰えないわけですから、それぞれ自己の本来貰えるべき遺留分よりも

  300万円 - 120万円 = 180万円

少ない計算になり、その分をYが相続した財産に対して減殺請求をすることができます。


 Yは、既に自己の遺留分以上の相続財産があるために、貯金600万円に対する自己の遺留分減殺請求ということはできません。


 ところで、Yは、相続によって取得した財産は土地だけであるので、A、B、C、D、Eの遺留分減殺請求をしたことにより、その瞬間から、当然に土地はY、A、B、C、D、Eの共有名義ということになります(判例)。
 その共有割合は、上記の例によりますと、A、B、C、D、Eに対して不足している額が180万円で、土地の価額が3,000万円ですので、A、B、C、D、Eのそれぞれが土地に対して主張できる割合は、180/3,000=6/100

 つまり、まとめると、土地の共有割合は、

  Y = 70/100
  A、B、C、D、E = 各6/100

となります。


 相続財産の分割の場合、現物分割が原則となりますので、freewingさんのご主人は、土地の名義を上記の様に登記すれば、とりあえず、その義務を果たしたことになります。(上記の例は、あくまでも土地の価格3,000万円、貯金600万円とした場合の計算例です。現実の割合としていくらになるかについては、実際の金額を当てはめて計算してみて下さい。)


 A、B、C、D、Eの方々は、ご自分の持分を他に売却しても宜しいわけですが、通常は売れないでしょう。
 そこで、その後、その共有持分の分割の訴え(民法258条)を、A、B、C、D、Eの方々が起こしきた場合には、土地を分筆するなり、価額賠償をするなりすることになりますが、その際には、地方裁判所(家庭裁判所ではありません)の『調停』を利用することによって、費用もあまり掛からず、無理なことを押し付けられることもなく、まとまるものと思います。

 以上、前回の補足をすると共に、前回の発言の一部についてのお詫びと訂正をさせて頂きます。前回の説明に関しては本当に申し訳ありませんでした。
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 基本的には弁護士の先生、できれば公正証書遺言を作成したときの先生にお願いした方が話は早いとは思いますが、特にその先生にこだわらなくても、どなたでも宜しいと思います。


 しかし、とりあえず、ご質問の内容のみから判断できることをここで大雑把に述べます。
 但し、ここでは、このご質問の内容だけから判断できることのみを元にお話しますので、実際の契約内容などの細かい検討を加えた場合、結論が異なる場合もあります。あくまでも、細かい、正確なお話は、どなたか弁護士の先生にご相談になられてから、その先生からよくお聞きになって下さい。


>私達には居住権とか営業権とかいうものはないのでしょうか?

 『営業権』という言葉は法的には存在しません。ある会社を丸ごと買収した場合、その買収金額と買収された会社の総資産額との差額を帳簿上『営業権』として処理しておりますが、法的に『営業権』という権利が存在するわけではありません。

 一方、『居住権』は、学説上主張された概念としてはあります。但しこれは、主に、家屋の賃借人や所有者が死亡した場合に、それまで利用に関する契約に直接関係していなかった内縁の妻などに、そのまま居住する権利を認めよう、とする考え方です。ですから、今回のケースには当てはまらないものと考えます。


>自宅の土地は父の名義で建物は主人の名義です。
>一応父との間で「借地権」もつけてあります

 相続財産は、遺産分割がなされるまで、相続人全員の『共有財産』という特殊な状態の財産であるとされております(民法898条)。
 共有財産の場合、その持分は均等と推定されております(民法250条)。
 従いまして、この土地はfreewingさんのご主人のご兄弟6人の均等割合による特殊な共有状態にあると考えられます。

 この共有物を売却する場合には、共有者全員の同意が無ければ売却できません(民法251条)。ですから、共有者の一人であるfreewingさんのご主人が、あくまでも「今住んでいるこの土地は売らない」と頑張れば、土地を売ることは出来ません。

 次に、『借地権』についてですが、民法の原則から考えますと、freewingさんのご主人に、借地権設定者(freewingさんのお義父様)の立場と借地権者の立場との両方の権利を有することになったわけですから、この様な場合、借地権は消滅するのが民法の原則です(民法179条1項)。

 これには、消滅しない例外規定が定められております。しかし、それは今回とは逆のパターン、土地所有権はfreewingさんのご主人名義で、借地人が複数存在するというような場合(もう一つパターンがありますが、ここでは関係ないので説明を省略します)、そのような場合には借地権は消滅しないことになっています(同項但書、借地借家法15条)。
 ですから、それとは逆の、今回のケースのような場合には当てはまらないものと考えます。但し、状況によっては、この部分を裁判で争ってみるのも一つの手かもしれません。 ――――― しかし、結論としては難しいような気がします。お金もかかりますし・・・。


>「土地は長男(主人)に譲り他の財産(貯金など)は他の子供達に譲る」という
>公証遺言書を作成してありましたが、主人には姉妹が5人居り、
>他の姉妹がそれを納得せず、
>「土地を売って半分をよこせ」と財産の分与を要求しています。

 ご主人のご姉妹5人の方達には相続権があり(民法887条1項)、遺言書があっても、特別な理由が無い限り(民法891~893条)失うことはありません(民法902、907条)。これは、後に残された相続人の権利を守ろうという考え方です。
 しかし、遺言者の意思も尊重しなければなりません。そこで、遺言者の意思と残された相続人の権利の両方を考慮して、一定割合の相続財産を相続権者に残しておいてあげようという『遺留分』という制度があります。

 今回の場合ですと、相続財産全体の2分の1の財産に対してその『遺留分』としての権利があり(民法1028条2号)、これが侵害された場合には、一定期間内に限りそれを請求する権利があります(『遺留分減殺請求権』民法1031条。以上、遺留分に関する条文は1028~1044条)。

 これは、ご主人にも認められますから、遺言書には「土地以外の財産は他の子供達に譲る」と書いてありますが、ご主人は、結局その土地以外の財産の12分の1の割合の遺留分を請求することが出来ます(民法900条4号、1028条2号、1031条)。
 そして、同様に、5人のご姉妹の方達も、それぞれお父様名義の土地に対して12分の1ずつの遺留分を請求する権利があります。


>父が寝たきりになってからは一度も姉妹達が世話をしに来たことは無く、
>墓守や法事も全部私達がやっているのにあまりにも勝手すぎると思うのは
>間違いでしょうか?

 以上述べてきたことからお分かりの通り、freewingさんご夫婦に対して同情の念は禁じ得ませんし、心情的には割り切れないものがありますが、義理のご姉妹5人の方達の請求は、法律上は正当なものです。ですから、義理のご姉妹5人の方達のこれらの権利を否定することはできません。

 現在のように、あくまでも、義理のご姉妹の皆さんが争っておられることから考えますと、最終的には家庭裁判所の調停によって決着をつけることになるかもしれません。

 しかし、この家庭裁判所の調停の内容ですが、基本的には通常の遺産分割と同様、「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする(民法906条)」ことが原則になりますから、最終的に支払わなければならない金額に違いは無いとしても、freewingさんご夫婦の、地域に密着した理容業という営業の事情等を考えれば、何年かの分割支払による方法によるなど無理のないやり方を調停案として出してくると思います。

 土地に関する相続登記ですが、公正証書遺言とお義父様の権利証があれば、freewingさんのご主人単独で、ご主人名義にすることはできます。そして、この相続登記がなされたことを義理のご姉妹の皆様がお知りになってから1年、もしくは、相続がなされてから10年経ちますと、義理のご姉妹の皆様は、そのことに対する遺留分減殺請求は出来なくなってしまいます。

 しかし、このことが相手方に知れた場合、義理のご姉妹の方達の神経を逆なでするような結果になりかねず、まとまるものもまとまらなくなる恐れもありますので、状況をよく見定めてから行われたほうが宜しいでしょう。

 以上、大雑把に述べて参りましたが、詳細は、最初にも述べましたように、公正証書遺言を作成されたときの弁護士の先生か、その他の先生に、資料を全てお持ちになってご相談なられた上でご確認下さい。

 以上、ご参考まで。
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他の相続人が異議をとなえようと、遺言の効力は発生していますので、遺言執行者に専門家を立て(遺言で定められていればその人)、土地について相続登記をしたほうがよいと思います。

他の相続人の遺留分を侵害する可能性はありますが、減殺請求権を行使(ちなみに1年の時効にかかります)されたとしても、土地の共有持分までも失うことはないようですし、建物についても対抗力を有していますので、現在の生活、営業権を奪われることはないと思います。また、遺留分減殺請求権行使に係る裁判になったとしても、裁判所はそれまでの経過や事情を斟酌して判断してくれるはずです。まずは、遺言書を持参して司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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直接の回答ではありませんが、弁護士に相談されたらよろしいと思います。



各地の弁護士会で法律相談を行っています。
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参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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