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夜間、信号が停電で止まっている交差点で事故を起こしました。

私が減速して交差点に進入した所、相手の車が左側からかなりの速度で侵入してきました。(ともに直進)

私の車は、相手方の車の右タイヤ付近にぶつかり、交差点の中央付近で停止しました。
相手方の車は、私の車の前部分を擦りながら通り抜け、交差点反対側にある電柱にぶつかって止まりました。

幸い両者に怪我はありませんでした。

事故には目撃者の方がいて、相手方の車はかなりのスピードが出てたこと、私がきちんと減速していたことを見たと言っていました。
また、私が走行していた道は右折レーンがある計3車線で、相手方の方は右折レーンがない計2車線なので、こちらが広路にあたると考えました。

しかし、相手方の保険会社から、左方優先のため6:4で私の方が過失が大きいとの連絡がありました。

そこで質問なのですが、

(1)広路狭路の区別は道幅が1.5倍程度が目安のようですが、
S45-1-26、福岡高裁判決では、「「単に両道路の幅員を検尺して得た算数上の広狭の差のみによって決定されるものではなく、両道路の実際の状況につき、現実的な観察により決定されるべきであり、少なくとも運転者が交差点に進入する際に、徐行状態になるため制動を施すべき進入直前の地点において進行道路と交差道路の幅員を対比した場合、広路の判別が一見可能でなければならないものと解される。」としています。
3車線の道と2車線の道では「交差道路の幅員を対比して広路の判別が一見可能」と判断できるのでしょうか?
実際に測ってはいませんが、横断歩道のラインの数を見た感じでは幅員自体は1.5倍を超えていないと思います。

(2)被害状況から相手方が減速しなかった事を判断できるのでしょうか?

(3)目撃者の証言があれば、私が減速したことと相手方の減速しなかった事が認められるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>結局、事例毎の判断になるということでしょうか?



他の回答で交差点付近だけが広くなっている場合でなければ広路に該当すると読み取れるものがあったので、前段のような表現をしました。混乱させて申し訳ありません。

交差点手前で車線が増えるなどして道路幅員が増えている場合は、増えている部分で広路狭路の判断をします。
しかし、実際に計測して1.5倍を越えているかどうかの判断ではなく、運転者が直感的に交差道路が広いと判断できるだけの幅員差があるかどうかということになります。

従って、一方が両方向で2車線、他方が両方向で3車線あるから、1.5倍の要件を満たすという単純なものではなく、また結果的に幅員を計測して実際に1.5倍あったとしても、視覚的要素として交差道路側が「明らかに広い」と直観できる場合でないと、広路狭路交差点には該当しません。

ですから、判例で広路狭路が認定されたり、逆に否定された場合の幅員差には、ばらつきがあり、約2倍の幅員差があっても否定されたケースもあります。視覚的要素には、実際の幅員だけでなく、周囲の建物や景観等も影響を与えますから、まさにケースバイケースです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

判例でも色々なケースがあるのですね。

今回の場合は、正直なところ明らかに広いと主張できるほどではない気がしています。


私の気持ちとしては、今回のような状況では相手方が停電中にもかかわらずかなりのスピードで進入してきた点が最も考慮されるべきと思うんですが・・・。

私の中では今回の状況をだいぶ整理できてきたので、今後の状況に応じて対応したいと思います。

また、今後はより安全に注意して運転しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/14 21:37

>3車線の道と2車線の道では「交差道路の幅員を対比して広路の判別が一見可能」と判断できるのでしょうか?



広路狭路の判断は道路の優先権にかかるものですから、福岡高裁判決が判示しているとおり、狭路側の運転者が「一見して交差道路の方が広い」と見てとれるかどうかです。
このとき、幅員には歩道や外側線、中央分離帯を含めて判断します。
また、交差点での直観的判断ですから、交差点手前まで片側1車線であっても、右・左折専用レーンによって車線が増えていれば、増えた車線で広路狭路を判断することになります。
あくまで一般論ですが、片側1車線の道路交差点で、一方の道路にだけ右折レーンを設けた道路は、車線の幅が1車線の区間よりも狭くなっていることが多く、広路狭路交差点に該当しません。

>被害状況から相手方が減速しなかった事を判断できるのでしょうか?

アジャスターのレポートに、衝突個所に加わった力のベクトルが記載されていれば、衝突の瞬間に速度差があったことは立証可能です。
しかし、衝突の瞬間、相手車の速度が自車より早いという事実だけでは、相手車が減速しなかった証拠とはなりません。
減速したかどうかは交差点へ進入する前に減速したかどうかで、衝突の危険を回避するための制動措置が早かったか否かという要素があるため、衝突の瞬間の速度差だけで立証できるものではありません。

>目撃者の証言があれば、私が減速したことと相手方の減速しなかった事が認められるのでしょうか?

証言が真正なものであれば、刑事記録に記載されていなくても、民事訴訟で証拠となりえます。したがって、相手損保も認めるところとなります。
実務では、相手本人が認めないと相手損保は証拠採用できませんから、調査会社の調査結果に従って示談するという条件で、双方の保険会社が共同して外部の調査会社に調査を依頼し、調査会社が目撃証言の信ぴょう性を判断して証拠採用するかどうか決めるということになるでしょう。
なお、減速の定義は、規制速度のおおむね半分程度の速度まで減速することで、規制速度40km/hの道路を60km/hで走行中、交差点進入時に30km/hに減速したとしても、過失修正における「減速」とは認めらません。よって、一般人が「減速」の証言をしたとしても、その減速が徐行に近いほど極端な減速でない限り、証拠採用される可能性は低いでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>交差点での直観的判断ですから、交差点手前まで片側1車線であっても、右・左折専用レーンによって車線が増えていれば、増えた車線で広路狭路を判断することになります。

>あくまで一般論ですが、片側1車線の道路交差点で、一方の道路にだけ右折レーンを設けた道路は、車線の幅が1車線の区間よりも狭くなっていることが多く、広路狭路交差点に該当しません。

上の文章では、「今回の場合は直感的には私の走っていた方が広路と判断できる。」と読めますが、下の文章では、「交差点部分だけ右折レーンを設けたような道路は、1車線あたりの幅が狭いので広路ではない」、つまり「一般的に今回のような交差点では実際に測って幅員が1.5倍ないので広路狭路に該当しない」と読めます。

結局、事例毎の判断になるということでしょうか?

補足日時:2011/07/14 18:48
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停電等で信号が止まっている交差点の事故はの場合、信号がない交差点と同等の事故にはなりません。


今回の様な事故の判例がないので、基本の過失割合がありません。
確か、計画停電の影響で、似たような事故の裁判が行われていた様な気が・・・。

私見ですが、お互い本線が2車線なので、同等の道幅と捉えれても仕方がないと思います。
片側2車線の大きな道路だと、交差点付近だけが3車線になっていても、相手側からは同幅の道路に見えます。
中央分離帯があると尚更です。
仮に相手の保険会社の言う様に信号がない同幅の事故を一番近い事故だとするのなら、基本過失割合が6:4(貴方:相手)です。
しかし、信号が止まって危険なのは分かっていた事を考慮すれば、過失割合は5:5から話し合いが妥当だと思います。
相手が減速していないので過失相殺され、過失割合は4:6(貴方:相手)位になると思います。
貴方の方が1車線多かったのを上手く主張すれば、3:7~2:8(貴方:相手)位にはなるかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の場合もまさに計画停電の時の事故です。

このような非常時に、信号が消えている交差点に青信号のように進入してきた相手よりも過失が大きいと判断されるのは納得できません。

状況は不利なようですが、過剰にならない程度には主張しようと思います。

お礼日時:2011/07/14 18:39

質問者様の保険屋と 相手の保険屋での 話し合いで 過失割合は決まります。

警察は 過失割合に関しては 未介入です。

目撃証言は 有効ですが 事故見聞時に 警察へ証言しなければ 有効な情報として扱われないのでは?
後日 保険屋に言ってもダメでしょう。

事故は、自身の正当性を主張しがちなものです 保険屋さんから 過失割合が告げられた際に 言い分を言って 説明を 受けて納得出来るように 話し合ってみて下さい 事故の過失判断に付いて 解って来ると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事故に関する警察の資料は、人身事故の裁判などでなければ開示されないそうです。
なので、警察への証言の有無はあまり関係ないのではないかと思います。

過失判断については自分の保険屋さんと話したり、皆さんの回答を読んである程度理解できてきました。
色々良く考えてみようと思います。

お礼日時:2011/07/14 18:33

実際の道路の(太さの)状況の主張はわからないでもないですが、


左方優先の主張はまずは受け入れないといけないかと思います。
同時進入時の優先関係を白黒付ける決まりゴトですので。
交差点部分だけ極端に太くなっている道路ではなく一貫して道幅が広い道路であれば少しは押せるかも知れませんが、
左方優先の主張をひっくり返すのは厳しそうに思いますがいかがでしょうか。

相手速度が速いとありますが、遅かったら事故は起きなかったかor避けられたかと
判断すると実際には程度の差はあれどぶつかったものと判断します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も左方優先は受け入れる必要はあると感じています。

借りに相手の速度が私と同等程度であったら、事故は回避は出来ないまでもお互いの損害はかなり少なくなっていたと思います。
これについても私の主観でしかないので、受け入れられなそうですが。

お礼日時:2011/07/14 18:29

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