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減価償却資産の耐用年数等に関する省令で、月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする(第五条、第五号)規定がありますが、

例えば、3月末決算の会社で、減価償却資産を10月25日に耐用年数3年の固定資産を事業用に供し始めた場合、

耐用年数が到来する最終会計年度の月数は上記規定の通り、切り上げて7ヶ月とするか、それとも最終会計年度の月数は、3年(耐用年数) - 2年6ヶ月(供用累計月数) = 6ヶ月で差額計算するのかどちらが正しいのでしょうか。

新定額法の計算過程例を作る際、最終年度の償却前簿価-1と比較する取得価額×償却率×事業供用月数/12の事業供用月数をどのようにしたらいいか困っています。

『参考』
供用日から最初の期末までの月数 = 6ヶ月(10/25から3月期末まで)
次年度の期首から期末までの月数 = 12ヶ月(4月期首から3月期末まで)
再次年度の期首から期末までの月数 = 12ヶ月(4月期首から3月期末まで)
最終年度の期首から耐用年数到来月までの月数 = 7ヶ月(4月期首から10/24まで)

A 回答 (3件)

「月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする」とは、固定資産を使用した期間のことです。

4年目の耐用年数到来とは関係ありません。もし、3年後の10月24日に使用を止めたのなら7ケ月分で計算しますが、そうでなければ10月24日を意識する必要はないのです。

設例 取得価額1,000,000、耐用年数3年、定額法の償却率.334

供用年度 1,000,000円×.334×6/12=167,000 未償却額 833,000
2年目    1,000,000円×.334=334,000   未償却額 499,000
3年目    1,000,000円×.334=334,000   未償却額 165,000
4年目     165,000-1=164,999       未償却額    1

もし、4年目の10月24日に使用を止めたとした場合
    1,000,000円×.334×7/12=194,833 > 164,999 ∴164,999
この場合でも償却限度額は164,999となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

計算過程がもやもやしていたので例示があってとてもわかりやすかったです。3年後の10月24日に使用を止めたのなら7ケ月分で計算するというのもしっくりきました。ありがとうござます。

そして他の方の回答もとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/15 18:33

固定資産管理は法令に基づいて管理したら,夜中にうなされてしまいます。

私は見做し管理をしました。

私の考えは例えば10月25日に購入しました。この場合は,まだ設置していない。まだ稼働もしていない。よって私は稼働した日じゃなく,月から減価償却資産として管理しました。

定額法の計算と未償却残高(残存価格)1円については下記の通りです。
事業年度           償却費(償却限度額)        償却累計額  未償却残高
20,3,31 1000000×0,125×12/12=125000 125000 875000
   ~
26,3,31 1000000×0,125×12/12=125000 875000 125000        
27,3,31 1000000×0,125×12/12=125000 999999      1                                                                          
                               →124999結局はこうなるがこれは減価償却費として処理して1円を美貌価格として計上して残してください。これが未償却残高です。
口答ならよいのですが,ここではうまく伝えられないので,一度計算してみてください。そうすれば要領がつかめると思います。参考にしてみてください。
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普通に考えますと一応参考の通りですが微妙に違います。


取得以前には、現実として現物が無いわけですからね。
ある物として計算出来ません。
基本的には、取得月からの計算となります。

取得月から期末までの月数 = 6ヶ月(10月から3月期末まで)
次年度の期首から期末までの月数 = 12ヶ月(4月期首から3月期末まで)
再次年度の期首から期末までの月数 = 12ヶ月(4月期首から3月期末まで)
最終年度の期首から耐用年数到来月までの月数 = 6ヶ月(4月期首から9月まで)
となるでしょう。
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