ある人物Aにお金を会社設立の費用として貸しました。(領収書はあっても借用書はないです。くそっ!)
その後、目的のための事業活動は一切無く、報告もなく、使用金の領収書も見せてもらえず、どう考えても自分の借金返済の穴埋めに使用されたとしか、考えられませんでした。
資金の返済を要求しても「だましたわけではない」との一点張りでした。このことを知ったある社長がAを使って仕事をさせ、天引きで少額ずつ返済をしてくれましたが、それは「Aが会社を離れたら無効」と言う条件でした。しかし、後数十万を残した時点で、商品の横領などがばれクビになりました。
話を総合するとAは健康保険も滞っている状態らしいです。数十万円では弁護士費用だけで消える金額です。
また、住所が不明で携帯電話だけなので連絡も付きません
噂では自己破産をしているとの話も聞きました。
質問は
少額訴訟を考えていますが、このような人物から返済が可能か?
自己破産を確認することは可能か?
以前の住所に内容証明を送り、戻ってきた場合、逃走と受け取り詐欺罪の証拠となるか?
です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
<自己破産を確認することは可能か? >
そもそも、あなたが債権者なのに、その人が破産宣告を受けていて、裁判所から宣告があなた宛に送られてこないということは、あなたを債権者一覧表から隠匿していますので、そのまま破産手続きが免責決定の確定まで進めば、その人は他の債権者に対する債務を全部整理してくれて、にもかかわらずあなたの債権に免責決定の効力は及ばないという、おいしい経過になるのですから、いちいちあなたのほうから破産手続きしているかどうかを確認するのはやぶへびというものです。
破産手続きを確認して、どうされるおつもりですか?異議申立をしたって、現在の破産手続きの実情では、相当いいかげんなことをしている人でも免責決定は出てしまうし、免責不許可になれば、その人はあなたの他の債権者からも請求を受け続けるのです。
ですから、それはほっといて、通常の裁判手続だけ行うのであれば、行えばよいです。
<少額訴訟を考えていますが、このような人物から返済が可能か? >
法律的にどうのこうの以前に、現実問題として、豊富な支払能力があるわけはないので、勝訴判決を仮に取れたとして、差押さえる財産があるのかどうかが問題です。現実的にうまくいくとすれば、このような人が相手の場合は、勤務先を押さえることが出来て、給与債権の差押に成功し、会社が解雇したりせずに、差押さえられた金額は裁判所の命令にしたがって、きちんとあなたに毎月支払ってくれた場合くらいでしょう。
破産申立をしていても、免責決定が出るまでには数ヶ月かかりますし、法律的に支払い義務がなくなるのは、免責決定が確定したとき(決定から約1ヶ月程度)です。
提訴そのものはいつまででも出来ます。免責決定が確定すれば、そのときからそれを根拠に支払義務はないという主張が債務者に可能になるというだけです。
そしてくりかえしますが、あなたを破産手続きから除外していると、それも難しくなってしまうのです。
率直な話、こういうことになると、うまくいくことは期待できないのですが、ともかく自己破産の確認をすることにあまり利益はないのです。
No.2
- 回答日時:
少額訴訟などの裁判で勝ったとしても、もし、サラリーマンなどで勤務先の住所・会社名などが判っていれば、給料の差押えなどが出来ますが、相手に返済する資力がなければ回収は不可能です。
内容証明を送って、宛先不明で戻ってきても、詐欺罪の証拠には成りません。
詐欺罪とは、最初から騙す意志が有ったと立証しなければなりません。
返すつもりだったが、資金の都合がつかなかったと云われたら、詐欺にはなりません。
自己破産者については官報に記載されますが、官報は毎日発行され、その時期が判らないと探すのは難しいでしょう。
やはり、お金を貸すときには、返ってこないという覚悟で貸すか、資力のある人に連帯保証人になってもらうなどの注意が必要です。
公正証書にしたところで、本人に返済する力がなければ無意味です。
No.1
- 回答日時:
>少額訴訟を考えていますが、このような人物から返済が可能か?
相手が返済しなければ強制執行しか手段はなく、もし差し押さえるものがなければそれも出来ません。
>自己破産を確認することは可能か?
自己破産していても債権は有効です。免責されていればだめですが、その場合は連絡があります。連絡がないということは少なくともご質問者の債権について免責はされていない可能性が高いです。つまり債権は有効のままである可能性があります。
過去に自己破産したかどうかの確認は一般人は厄介です。可能性のある時期がある程度特定できれば過去の官報(大きな図書館などにあります)をつぶさに探せばわかります。
>以前の住所に内容証明を送り、戻ってきた場合、逃走と受け取り詐欺罪の証拠となるか?
ならないでしょう。住所を変えること自体は問題ありませんし、詐欺罪というのは返済するつもりがないのにお金をせしめた場合で、返済するつもりがなかったことを証明しないといけません。
お金を貸すときに公正証書(強制執行許諾付)にしておけばまだ楽でしたが、これでは結構大変です。
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