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逮捕監禁罪を立証したいのですが
密室の中で心理的に部屋をでられなくされた場合
「権利の侵害」があっても加害者が侵害していないと言えば
水掛け論になり立証できなくなりますよね?

移動できなかったことを立証するには
具体的にどんなことを主張すれば立証できると思いますか?

A 回答 (2件)

当時の状況を記録している物的証拠があれば立証できる可能性が高いです。


具体的には、当時の状況を映した映像(ビデオカメラ)や、会話の内容を録音したICレコーダーが最も有力な証拠になると思います。
次に当時その場に居合わせた知人の目撃証言や陳述書です。
最後にご自身の日記やメモ、手記等も証拠として採用されることもありますが、いつ作成されたか(事件後にねつ造していないか)まで証明することとなり厳しくなってきます。

立証と言うと、民事訴訟か、刑事告訴をお考えかもしれませんが、裁判は考えている以上の苦痛を原告本人が味わうことになります。
もし会社内の出来事であれば、社長や人事部長(などのある程度権限を持った役職者)に事の経緯を話してみて、社内解決を試みるのが現実的だと思います。あなたの声を聞き入れてくれて、事実調査や人事異動などで環境改善される可能性は大いにあります。

腹の虫がおさまらず、どうしても相手に罰を下したいという場合には、弁護士か法テラスを利用してご相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

結局個別に違法性が判断されて
こうすれば立証できるという王道はないみたいです。
回答どうもありがとう。

お礼日時:2011/07/19 15:19

ここで相談するより、弁護士にリアルで相談したほうがいいですよ。

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