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取引先が民事再生法の適用を受け、債権届を出し、債権者会議の案内には、債権の一部のみの議決権しか記載されておりませんでした。債務者である取引先が一部否認したのだろうとは思いますが、今後のため、債権届を出した後、今回のように否認されたかどうか確認するのは、実務ではどうされているのでしようか。近ければ民事再生法のとおり裁判所が債務者のところに赴けますが、遠いとそうもいきませんので。

A 回答 (1件)

とりあえず裁判所へ電話します。

この回答への補足

連休で休んでおりまして遅くなり申し訳ありませんでした。
裁判所に確認すれば、債務者が否認しているのか、否認していれば、否認している部分を教えてくれるということでしようか。
電話で確認するのが、形に残らないのでちよっと不安なのです。謄本を請求することができるとなっていますが、実務的には裁判所FAXで回答くれるのでしょうか。保全管理人の弁護士事務所に言えばFAX回答してくれますか。
債務者が否認しており、それを知らずにいたら、後の祭りですから、民事再生で債権届をしたら必ず、債権者は裁判所などに必ず確認しておく必要があると思うのですが、とすれば、この問い合せは多くあるのかなという気もするのですが。

補足日時:2001/05/07 13:10
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