文章が下手で申し訳ありません。
住宅ローンが払えなくなり、自己破産しました。
4月に免責を受けました。銀行が不動産を売ったと連絡してきて、売却の際の立ち会いと印鑑証明と固定資産税の証明を用意するようにとの電話が有りました。
ですが去年10月に家を出て鍵を銀行に渡し4月に破産免責確定してますのに
まだあなたが持ち主だと言われ登記移転の際
本来立ち退いた者が立ち会いそして印鑑証明まで出す必要はあるのでしょうか?
立ち会わないと不動産は売却成立しないとのことです。
しかし夜逃げして行方も分からないケースなどあるわけで、好きににやってくださいよ。と言うも
持ち主の許可と立ち会いが必要とのことです。
それは本当に正しいのか無知で申し訳ありませんがわかる方ご教授お願いいたします。
何かあちらの得策の為に走らされている気がするのは考え過ぎていますか?
体験談が有難いです。
お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産を処分するためには、強制競売以外、所有者本人の意思確認と印鑑証明書1通、登記申請書類への実印押印が必要となります。
銀行が窓口ということは破産管財人は財団からその不動産を放棄したということで(通常担保設定残債が時価を超える場合は債務付きの不動産は放棄されます)、管財人の管理外ですから、所有権の移転には質問者さんの同意が必要です。銀行にも迷惑はかけているわけですから、そのぐらいは協力してあげましょう。別に同室で買主に会う必要はありません。司法書士が意思確認できれば良いので別室で待機されていれば差し支えありません。
破産されていれば、幾らで売れようが残りの債務も無いわけですから
但し、既に土地建物に市税などの差し押さえはありませんか?これがある場合は、取引時にこれの支払いを優先させ満額支払ってしまうように、銀行へ申し出てくださいね。公租公課は破産でも免責にはなりませんので、この機会に支払ってしまいましょう、銀行の回収額が減るだけですから。
未払いがあるのにまだ差し押さえは無い状態なら、ご自分で事情を役所に話して差し押さえしてもらっては?
職権登記ですからすぐ、差し押さえになりますよ。そうすれば取引時にご自分の腹を痛めずに支払い可能です。今年の分は無理ですが・・・・
ありがとうございます。
本当に良い回答をいただきまして気持ちが楽に成りました。正しい情報を得たので恥を描かなくて済みました。
ベストアンサーにさせて頂きます。
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