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橋本府知事が両方の選挙に出るかもとニュースになっていましたが、

2つの役職を兼務することは出来るのでしょうか?

まあ仮に出来たとしても片手間に終わりそうですが・・。

A 回答 (1件)

地方自治法 第百四十一条


普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

兼任は禁止されてませんが
同時選挙だと重複して立候補できないから
無理です。

公職選挙法87条
第八十七条  一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。

同時選挙でなくても在職中の立候補はできませんから
いったん辞職の上立候補となります。

あるとすれば市長に当選し任期が始まるまでに大阪府知事選が行われ当選することでしょうか。

http://zezehihi.com/2011/04/13/japan/seiji/admin …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/23 15:01

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