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父親から相続した土地と建物を売却した場合の譲渡所得税について質問させて下さい。

父が土地を買ったのは40年前、家を建てたのはその2年後です。
長期譲渡所得税の出し方ですが、譲渡価額から差し引くことができる「取得費」は、土地と家と分けて考えてよいのですか?
と言うのは、当時の契約書や領収書から土地の売買価格は分かったのですが、家の建築については何も残されてなく幾ら掛かったのかが分かりません。
こういう場合、土地は実際に掛かったお金を「取得費」とし、家は譲渡価額の5%である「概算取得費」とすることができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

家屋の取得費(譲渡原価)について



 建築年と建物の構造から取得当時の取得費を計算し、ここから経過年数分の減価償却累計額を控除した金額をもって取得費とすることができます。
この計算方法は下記国税庁のHPのURLのとおりです。

ただし、現実的には、建物の取得から38年程経過しており、もし木造の住宅であれば法定耐用年数22年としてその1.5倍した耐用年数(33年)で償却した場合、上記の計算では10%分しか残らない計算になりますので、取得費とできる金額はあまり期待出来ないものと考えられます。

結果、上記の計算によるか、譲渡価額に5%を乗じた金額(概算取得費控除)によるかの有利選択になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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その通りです。



私の場合、土地は父、上屋は私の所有でしたが、


父母がなくなり、私が相続、売却しました。

家屋はリフォーム、修繕等で費用がかかっていれば、

小規模修繕はダメですが、建物の価値を上げるリフォーム
は、経費として認められます。
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