プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年度で学校を卒業し、今年度から社会人となって会社勤めをしている者です。


この度、3ヶ月間の試用期間が終わり、正社員として雇用が決まったため、
いい頃合いだと思い、詳細を未だに説明してもらえていない賃金規定(給与規定)について、
会社の事務職の方に対し「文書もしくはファイル(データ)で頂きたい」、と掛け合いました。


すると、まず理由を問われ、「4月の初めに10分程度の口頭での説明しか受けていないため、正確に把握するためにもきちんと書面として欲しい」と答えました。
結果、何故か怪しまれながらも「労働組合に聞いてくれ」と返されましたが、
以前労働組合の方に伺ったところ、「管轄が違うから分からない」とのことでした。


(ちなみに、就業規則は文書No.1、退職金規定は文書No.3になるようなのですが、
そちらは4月に文書としてちゃんともらえました。
これらの間に入る文書No.2の賃金規定(給与規定)のみ、何故か簡単な口頭説明だけでした。)


ここで、

1. 一般的な会社では、このような件は基本的にどこに頼むべきなのでしょうか?

2. 最終的にどこにも「見せられない」と言われた場合、社員側に開示要求の権利は法的に存在するのでしょうか?

3. 余談になりますが…、会社との関係が少しでも悪くなりかねないのであれば、しつこく食い下がらず諦めたほうが無難でしょうか?
  (上記のように、“正確に把握しときたい”ぐらいの理由なので、絶対に手に入れなければならない必要性は無いです。)


以上3点、どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律ですと、



労働基準法
| (労働条件の明示)
| 第15条
|  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法施行規則
| 第5条
|  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

| 三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項


| ○3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

…となってはいます。


> 3. 余談になりますが…、会社との関係が少しでも悪くなりかねないのであれば、しつこく食い下がらず諦めたほうが無難でしょうか?

適度に確認し、回答が得られなかったのならそれはそれで、口頭で説明を受けたという経緯や、問い合わせした際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておくのが良いです。

後日トラブルになったとしても、会社が以前問い合わせした際に回答してくれていれば、トラブルを避けられたとかって事で、免責を主張したり、未払い賃金の時効を遡るのは厳しいですが、会社の不手際でトラブルが拡大したとかって事で、補償の上積みを求めるとかの根拠に出来ます。

記録に際しては、ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーも使用とか。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
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この回答へのお礼

労基法の解説まで込めて、すごいご丁寧にありがとうございます。
助かりました。

その後、会社の総務の方が来て、再度賃金に関する説明をしてもらいました。
(内容は4月と完全に同じでしたが…。)
しかし、逆に言えば、総務が出張ってくるぐらいですから、文書として頂けないというのも明白でした。
まぁ…、そこまで固執して入手するものでもないので、これで引き下がり、納得しておきました。

ただ、今回教えていただいたトラブル時の対処方法や記録の仕方は、
今後も役に立つ機会が無いとは言えなそうなので、しっかりと覚えておきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/07 10:57

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