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突然、裁判所より訴状が送られてきました。

第一回、口頭弁論期日呼び出し状、及び、答弁書催告状

案件は「所有権移転登記手続き請求事件」です。
訴訟物価格 約1000万

請求の趣旨
1、(1)主意的請求
被告らは原告に対し別紙目録記載の土地について、
昭和28年頃相続を原因とする所有権移転登記手続きせよ。

  (2)予備的請求
被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について
昭和43年頃、時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。

2、訴訟費用は、被告らの負担とする。


請求の原因について要約しますと…
数年前に亡くなった父が、問題の土地の所有権に何らか関与しているようで、
私を含め、家族3人に同じ訴状が届きました。
他に2名、被告人がいるようです(面識ありません)。
たぶん、原告が問題の土地を譲渡か売買か何かするために、
私たちの存在がひっかかってきたのでしょう。
いきなり、こんな訴状を送りつけられて迷惑も甚だしいです。
亡き、父は、相続放棄の書面も出していたのですが、その書面を紛失してしまったようです。
そして、原告はそこにずっと住んでいて、時効も成立しているということです。
ただ、登記手続きが完了していないらしいです。

とりあえず、どうしたらよいのでしょう?
まずは弁護士に相談ですか?
こんなわずらわしさと、弁護士に相談するにしても、費用もかかるでしょうし…
この訴状を無視したら、まずいのでしょうか?

法律や、弁護士にはまったく縁がなく、困っています。

普通の考えなら、菓子折りの一つでも持って、印鑑を押していただけませんかと、
お願いに来るのが筋ではないでしょうか?

長々となりましたが、何かアドバイスいただければ有難いです

A 回答 (12件中1~10件)

この訴状を書いたのが「素人」だという証拠。



他の相続人に対して、相続を原因とする所有権移転登記手続きをせよ、との判決では、登記をすることができない。

昭和53.3.15-1524法務省第三課長回答

相続は単独申請であるから。
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 相続登記が相続人による単独申請でできるからといって,相続登記を求める訴訟が必要ではない,そのような請求をする訴状は,素人が書いたに違いないというのは,とんでもない誤解です。



 例えば,遺言により当該不動産の所有権を単独で相続したが,その遺言書が行方不明となったため,遺言書を提出しての単独名義での相続登記ができない場合,遺産分割協議が成立して,当該不動産が相続人の1名の単独所有となったが,その遺産分割協議書が未作成や紛失のため,提出できない場合,などで,所有名義が被相続人に残っているという場合には,相続人の1名が,他の相続人を被告として,自分の単独名義に相続登記手続をせよという訴訟を提起することができます。

 多分,相談者の場合も,所有名義が,先々代あたりで残っていて,1世代上の世代で,遺産分割協議ができて,その不動産が,原告の所有物とされていることに誰も疑問を持たずに来たけれども,代替わりによって,遺産分割協議の事実が分からなくなったとして,訴訟を起こすことになったものと推測することができます。

 予備的請求の取得時効の起算点が,昭和43年とされていることからしても,昭和28年に1回代替わりがあり,昭和43年にもう一度代替わりがあったことを推測させます。

 そんなわけですから,何も,このような訴状が素人の書いたものと断定することは難しいと思います。相談者の「お礼」をみても,やはり訴状に弁護士の名前が出ているようですし・・・
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この回答へのお礼

重ね重ね、貴重なご意見をありがとうございます。
事件の経緯も、回答者様の推察通りでございます。

弁護士に相談するにして、心強い予備知識となります。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/30 17:06

 たくさんの回答が着いていますが,私からも,少し考えを述べさせていただきます。



 まず,訴状が来たということで迷惑されておられるとのことで,お気持ちは察しますが,いわゆる司法制度改革もあって,裁判手続によるものごとの解決というのは,より身近なものになったとされている訳で,裁判を起こされたことについては,今の時代は,仕方のないことと思います。

 原告には弁護士が付いていると思いますが,そちらの立場を推察すれば,こういうことになろうと思います。すなわち,たしかに,これまでの常識からすれば,まずは,菓子折でも持って,判子をつくお願いに行くということになるでしょうが,今回は,相手が5人もいるということで,お願いをして判子をついてもらう方法では,そのうちの一人でも判子をつかなければ,全部がうまくいかないことになりますので,裁判で決着する方が,問題も起こらず,時間もかからない,特に争うのでなければ,裁判に欠席してくれればいいのだから,ということになる訳です。

 No.5 にあるように,弁護士ならそんなことはしない,事前に手紙を寄越すなどということはありません。訴訟を起こすことで,コストがかかる場合には,そのような対応もしますが,いきなり訴訟を起こした方が速く解決するという場合には,いきなり訴訟を起こすことも当然あり得る訳です。

 裁判に欠席することの意味は,No.9 にあるとおりです。放っておけば,いわゆる欠席判決で,被告敗訴の判決がされます。この場合は,「訴訟費用は被告の負担とする。」という主文が残りますので,滅多に取り立てられることはありませんが,気持ち悪いといえば,気持ち悪い結果となります。

 そこで,一つの提案なのですが,問題の土地について,原告が所有権を取得していることに異議がないのであれば,ここは,原告の弁護士と連絡をとって,「被告○○は,原告に対し,これこれの土地について,△△△を原因とする所有権移転登記手続をする。ただし,登記手続費用は,原告の負担とする。訴訟費用は,各自の負担とする。」というような内容で,裁判上の和解をするという方法があります。

 仮に,例えば固定資産税等の清算が必要なのであれば,それも裁判上の和解で同時にやってしまうことができる,その他に,今後は名目のいかんを問わず,何らの請求もしないという約束をさせることもできる(相手が承知すればの話ですが)というメリットもあります。

 裁判外の書面でする場合には,実印が必要になり,印鑑証明書の添付も必要になりますが,裁判上の和解であれば,事前には,電話やファックスでやりとりをして,条項を詰めてから,本人であることを証明するもの(運転免許証など)を持って,裁判所に1回出頭すれば足りる,ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
すでに多くの意見を頂いており、その様子をも加味していただいてアドバイスを頂き、
大変参考になりました。
それに、少しほっとできる内容でもあり、安堵しております。
何とか、解決の糸口が見つかったような気分です。
感謝いたします。

とりあえず、市役所の無料法律相談の手配をいたしました。
そこで、回答者様、あるいはすでにアドバイスいただいた方々の情報や意見を参考に
訴状を持って、相談するつもりです。

ある程度の予備知識も頂き、スムーズに話を出来るのではないかと思います。

なお、訴状には弁護士の名前も記載されていて、原告には弁護士が付いているのは
間違いないかと存じます。

問題の不動産に関しても、私どもは一切関知しておらず、当然固定資産税も原告が負担していると思います。
原告が慣習的にその土地を所有し、私どもも、権利の主張をしませんので特に問題はないかと思います。

また、何かお気づきの点などありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2011/07/28 18:18

裁判所から送られて来た訴状ですので、、出頭若しくは出頭出来ないと言う連絡をしなければ、自動で訴訟の内容はあなたが認めたという判決がおります。


当たり前ですが、訴訟費用も払うと認めたと言うことになります。
其れが裁判の仕組みです。


普通の考え方と書かれて居ますが、其れは一般論と言うだけの話で、法律的には何ら問題は無い行為になります。
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まず、一般人が被告になって驚くのは、「訴訟費用は被告の負担とする」という項目です。



これは、決まり文句なので、実際に被告に負担させることはありません。
(素人ならあり得ますが。)

無視しても良い、訴状です。

当然、登記費用など負担する必要も、法的根拠もありません。

登記義務者という用語は、不動産登記法上の用語であり、「義務」はありません。

訴訟における「被告」と同じです。
悪い奴が訴えても、訴えたほうでないほうを被告と呼びます。

刑事事件と混同しないでください。
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスありがとうございます。

なお、質問の文面は完全ではありませんので補足します。
とにかく、書類の数が多すぎて上手く要約出来なかったかも知れません。

まず、詐欺みたいなものではありません。
書類も厚みにして1センチ以上もあります。
土地登記簿記録や、戸籍抄本、住民票や当事者相関図もあります。
たぶん、素人判断からしても、すべての必要書類は揃っているのでしょう。

問題の不動産も特に私共が所有権を主張するものではありません。
なんなら、こちらを手をわずらわせずに勝手にやって欲しいくらいです。
亡き父も相続放棄をして、そのときに50万をもらってきたという事実もあります。
私どもがあまり知らない、他の2人の相続人(亡き父の兄弟に当たる)が、ごねているのかも知れません。
そこで、いっそのこと、裁判と言うことになったかも知れません(あくまでも想像というか可能性の話ですが)

私共が、権利を主張して、いくらかの利益を得ようという事ではありません。
しかし、こんな訴状をいきなり弁護士を通じて送られてきたなら、ちょっとごねて、
いくらかでも、取ってやろうかと、よこしまな考えも浮かびますが(余談ですが)

特に権利を主張しないなら、訴状を無視してもかまわないという意見もありましたが、
その辺のことを、とりあえず、役所の無料法律相談なり、弁護士事務所に相談するなりしてみたほうが良さそうかと思います。

また、何かお気づきの点、アドバイスなどありましたらお願いします。

また、すべての方に同じ文面の返信なりましたが、ご容赦くださいませ。

お礼日時:2011/07/27 18:31

何か下に何も判らないで書いてる人がいますね。



少なくとも私も訴訟を起こしたことがありますので、
ここに書かれていることはルール通りに思えます。
あくまで、法律的な、という意味ですけれど。

文章を読む限り、相続を受けたあなた方は件の物件に
ついて、殆ど何も知らないご様子に思えます。

●問題の土地はどのようなものなのか。
 居住用なのかそれ以外なのか。
●なくなったお父さんに所有権があったようですが、
 相続税はどのように支払ったのか。
●相続放棄ならば、税務署に書類は残っていないか。
●その後の固定資産税は誰が払っていたのか。
●借地借家権で居住していた原告が、対価を支払わず
 所有権を取得しようと画策していることは想像できますが、
 その場合、借地料などの支払いはどうなっていたのか。

などなど、本来なら書かれているべき情報が何も記載されて
いません。 移転登記の費用を払わねばならないかどうかは、
残念ながら、今からでもきちんと対応するかどうかにかかって
いると思います。

何故なら、不動産でも動産でも、権利者には同時に義務も
あるからです。 それを履行しない場合はその分の費用を
支払わされた損害を賠償しろ、という手続きも成り立って
しまうからです。

オレオレ詐欺、などと軽く書いている人もいますが、
オレオレ詐欺でも小額賠償訴訟制度を使えば裁判所から
訴状が届き、思い当たることはない、こんなものは詐欺だから
無視していればよい、と知らぬ半兵衛を決め込んでいると
裁判当日に被告不在により原告全面勝訴、と自動的に
なってしまうのです。 現実にこの手口で「正式に」何十万か
騙し取られたケースもあるそうです。

知らない人ほど、そんな馬鹿なことがあるか、とタカをくくって
しまいますが、対応を怠ると悪いのはこちらになってしまうのが
法律の怖いところです。

早急に資料をかき集めて、まずは状況をきちんと把握すること、
裁判所に行く時に、きちんと応対が出来るようにしておくことは
最低限のポイントです。

裁判と言うのは、いきなりお前が悪人だ、裁きを受けよ!
なんてことはしません。

ちゃんと協議の場が設けられるので、こちらの事情を説明して
相続放棄が成立しているので登記費用等の支払い義務はない、
など着地点をさがして話し合いをすることが必要です。
勿論、原告と戦って権利を主張する道もあります。
いずれにせよ、弁護士なり司法書士に相談しなければ
ならないでしょう。

数万円、十数万円の支出を惜しんで、もっと巻き上げられては
丸損ということになります。

では。
 
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスありがとうございます。

なお、質問の文面は完全ではありませんので補足します。
とにかく、書類の数が多すぎて上手く要約出来なかったかも知れません。

まず、詐欺みたいなものではありません。
書類も厚みにして1センチ以上もあります。
土地登記簿記録や、戸籍抄本、住民票や当事者相関図もあります。
たぶん、素人判断からしても、すべての必要書類は揃っているのでしょう。

問題の不動産も特に私共が所有権を主張するものではありません。
なんなら、こちらを手をわずらわせずに勝手にやって欲しいくらいです。
亡き父も相続放棄をして、そのときに50万をもらってきたという事実もあります。
私どもがあまり知らない、他の2人の相続人(亡き父の兄弟に当たる)が、ごねているのかも知れません。
そこで、いっそのこと、裁判と言うことになったかも知れません(あくまでも想像というか可能性の話ですが)

私共が、権利を主張して、いくらかの利益を得ようという事ではありません。
しかし、こんな訴状をいきなり弁護士を通じて送られてきたなら、ちょっとごねて、
いくらかでも、取ってやろうかと、よこしまな考えも浮かびますが(余談ですが)

特に権利を主張しないなら、訴状を無視してもかまわないという意見もありましたが、
その辺のことを、とりあえず、役所の無料法律相談なり、弁護士事務所に相談するなりしてみたほうが良さそうかと思います。

また、何かお気づきの点、アドバイスなどありましたらお願いします。

また、すべての方に同じ文面の返信なりましたが、ご容赦くださいませ。

お礼日時:2011/07/27 18:30

オレオレ訴状

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まず、この訴状を専門家に見せましょう。



素人が書いていることが明白です。

プロなら、いきなり訴状を送るのではなく、事前に手紙をよこします。

その土地を取られることに関心がないなら無視します。

いくらかでもお金がほしい、相手の態度が不満なら、答弁書に、すべて否認する、と記載して送り返します。
暇なら、当日出頭して、相手をしましょう。
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスありがとうございます。

なお、質問の文面は完全ではありませんので補足します。
とにかく、書類の数が多すぎて上手く要約出来なかったかも知れません。

まず、詐欺みたいなものではありません。
書類も厚みにして1センチ以上もあります。
土地登記簿記録や、戸籍抄本、住民票や当事者相関図もあります。
たぶん、素人判断からしても、すべての必要書類は揃っているのでしょう。

問題の不動産も特に私共が所有権を主張するものではありません。
なんなら、こちらを手をわずらわせずに勝手にやって欲しいくらいです。
亡き父も相続放棄をして、そのときに50万をもらってきたという事実もあります。
私どもがあまり知らない、他の2人の相続人(亡き父の兄弟に当たる)が、ごねているのかも知れません。
そこで、いっそのこと、裁判と言うことになったかも知れません(あくまでも想像というか可能性の話ですが)

私共が、権利を主張して、いくらかの利益を得ようという事ではありません。
しかし、こんな訴状をいきなり弁護士を通じて送られてきたなら、ちょっとごねて、
いくらかでも、取ってやろうかと、よこしまな考えも浮かびますが(余談ですが)

特に権利を主張しないなら、訴状を無視してもかまわないという意見もありましたが、
その辺のことを、とりあえず、役所の無料法律相談なり、弁護士事務所に相談するなりしてみたほうが良さそうかと思います。

また、何かお気づきの点、アドバイスなどありましたらお願いします。

また、すべての方に同じ文面の返信なりましたが、ご容赦くださいませ。

お礼日時:2011/07/27 18:31

>>この訴状を無視したら、まずいのでしょうか?



訴状の請求の趣旨が
「所有権移転登記手続きをせよ」
ですから、無視放置でほったらかしにしても所有権移転登記されるだけです。
お父様が相続放棄した内容?が伝わらないままのために発生した事案ならば、そして質問者さんが興味のない土地ならば、お金をかけずに敗訴もアリですね。
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスありがとうございます。

なお、質問の文面は完全ではありませんので補足します。
とにかく、書類の数が多すぎて上手く要約出来なかったかも知れません。

まず、詐欺みたいなものではありません。
書類も厚みにして1センチ以上もあります。
土地登記簿記録や、戸籍抄本、住民票や当事者相関図もあります。
たぶん、素人判断からしても、すべての必要書類は揃っているのでしょう。

問題の不動産も特に私共が所有権を主張するものではありません。
なんなら、こちらを手をわずらわせずに勝手にやって欲しいくらいです。
亡き父も相続放棄をして、そのときに50万をもらってきたという事実もあります。
私どもがあまり知らない、他の2人の相続人(亡き父の兄弟に当たる)が、ごねているのかも知れません。
そこで、いっそのこと、裁判と言うことになったかも知れません(あくまでも想像というか可能性の話ですが)

私共が、権利を主張して、いくらかの利益を得ようという事ではありません。
しかし、こんな訴状をいきなり弁護士を通じて送られてきたなら、ちょっとごねて、
いくらかでも、取ってやろうかと、よこしまな考えも浮かびますが(余談ですが)

特に権利を主張しないなら、訴状を無視してもかまわないという意見もありましたが、
その辺のことを、とりあえず、役所の無料法律相談なり、弁護士事務所に相談するなりしてみたほうが良さそうかと思います。

また、何かお気づきの点、アドバイスなどありましたらお願いします。

また、すべての方に同じ文面の返信なりましたが、ご容赦くださいませ。

お礼日時:2011/07/27 18:30

相続が原因のようですから、自分でできる限りの調査をしたほうがよいです。



市役所へ行って、自分・家族、おじおばたちなどの相続人の確認、戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書などをまず、自分で取り揃えましょう。自分で、「相続関係図」を書き上げ、「身分証のコピー」も、持参して下さい。

そのらの書類を持参して、登記所で、その土地・建物の登記を取り寄せて下さい。登記簿は、全国から取り寄せることができます。1つにつき、1000円は、とられます。土地建物だと、2000円です。確認しないことには、戦いになりません。

無料の法律相談(30分)を利用しても、あまり役に立たないことがあります。相談時間が足りなくて、納得できないでしょう。社会勉強だと思って、平日での予約をとってみて下さい。法テラス、弁護士会、自治体の法律相談などがあります。

お金にならないと思ったら、弁護士は依頼を引きうけません。うまく、逃げ切ります。負けても、着手金は、30万円はとられます。成功報酬で、1割はとられます。弁護士は、期待しないほうがよいです。自分で、対応するしかありません。

弁護士・司法書士・行政書士に依頼すると、少なくとも、「実費」だけでも請求されます。あらかじめ、自分でそろえられる書類はそろえたほうがよいでしょう。それだけでも、弁護士などを雇用することになったら、経費が浮きます。

登記所では、担当官が無料で、色々とアドバイスをしてくれると思います。

訴訟に関しては、地裁へ行けば、そこでも受付担当者から相談(無料)ができると思います。提出すべき書類も、集めてくれるはずです。反論書や証拠書類などは、自分で集め、書き上げて提出しないといけません。

相続放棄をする場合、家裁で「相続放棄申述書」を申し立て、書類を取り寄せることになります。

自分は、原告として最高裁(交通事故の被害者)まで行ったことがあります。ほぼ、独学で訴状を提出しました。示談書への署名捺印「後」の訴訟なので、完璧に負けました。弁護士に依頼しても、みな拒否されました。

文面から察して、原告は、訴訟を起こす前に、被告関係者に打診すべきでしょう。原告には、弁護士がついているから、一切を任されたのだと思います。事前の交渉よりも、訴訟を起こすほうが商売になるからでしょう。

自分も、15年以上も前に亡くなった叔父(10人兄弟)の妻から、数カ月前、相続問題について追究されました。おじ夫婦には、子供がいません。亡き父親の兄弟姉妹たちは、当時、相続放棄をしていなかったようです。その結果、今頃になって、自
分に降りかかってきました。

しかしながら、その妻の弁護人は、いきなり相続放棄を要求するような訴訟などしていません。それなりに、手紙で今の状況を知らせてきました。相続放棄または物件売却(相続手続き)の依頼です。この弁護士は、ちょっと礼儀に欠けます。但し、この手の卑怯なやり方は、弁護士ではよくやる手法のようです。

質問者が弁護士を依頼した場合、全面的に依頼することになります。原告とのやりとりは、両者の弁護士に任せることになります。質問者が、勝手に原告の弁護士と接触することは禁じられます。


相続登記・放棄は、確実にしないといけないでしょう。ただ、本当に20年以上の「時効」が、原告に成立するかどうかが疑問です。それも踏まえて調査し、法律相談を受けて下さい。

弁護士の無料法律相談を手始めに、その後、司法書士会・行政書士会の法律相談を受けて下さい。知人に不動産屋がいれば、菓子折りでも持参して、相談を受けることができるかもしれません。

将来、質問者たちが所有権を取得し、物件を売ることが可能になれば、その不動産屋に相談・依頼すればよいと思います。その物件のある支店、大手の不動産屋が理想かもしれません。

長文、失礼しました。
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスありがとうございます。

なお、質問の文面は完全ではありませんので補足します。
とにかく、書類の数が多すぎて上手く要約出来なかったかも知れません。

まず、詐欺みたいなものではありません。
書類も厚みにして1センチ以上もあります。
土地登記簿記録や、戸籍抄本、住民票や当事者相関図もあります。
たぶん、素人判断からしても、すべての必要書類は揃っているのでしょう。

問題の不動産も特に私共が所有権を主張するものではありません。
なんなら、こちらを手をわずらわせずに勝手にやって欲しいくらいです。
亡き父も相続放棄をして、そのときに50万をもらってきたという事実もあります。
私どもがあまり知らない、他の2人の相続人(亡き父の兄弟に当たる)が、ごねているのかも知れません。
そこで、いっそのこと、裁判と言うことになったかも知れません(あくまでも想像というか可能性の話ですが)

私共が、権利を主張して、いくらかの利益を得ようという事ではありません。
しかし、こんな訴状をいきなり弁護士を通じて送られてきたなら、ちょっとごねて、
いくらかでも、取ってやろうかと、よこしまな考えも浮かびますが(余談ですが)

特に権利を主張しないなら、訴状を無視してもかまわないという意見もありましたが、
その辺のことを、とりあえず、役所の無料法律相談なり、弁護士事務所に相談するなりしてみたほうが良さそうかと思います。

また、何かお気づきの点、アドバイスなどありましたらお願いします。

また、すべての方に同じ文面の返信なりましたが、ご容赦くださいませ。

お礼日時:2011/07/27 18:29

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