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免許更新2か月前です。
ペーパードライバです。
ほとんど普通車には乗らないです。
 でも近所の買い物程度に原付だけは
継続したいのですが
可能なのでしょうか?

A 回答 (6件)

意味があるかどうかはともかく、制度上、可能ですよ。


原付免許単独で普通免許より先に受験している必要もありません。

愛知県警
http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/99_torike …
※自主返納 下位免許交付の申請
例えば、貴方がお持ちの免許が8t限定中型免許なら普通免許・小型特殊免許・原付免許の申請が可能です。

広島県警
http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/060/torik …
※手数料が必要な場合の例を参照のこと
「新たに受ける」というのは受験し直すことではありません。

日本全国同じ免許ですから、愛知と広島だけ免許制度が特例ということはないでしょう。
http://wiki.livedoor.jp/pal_suz/d/%A1%DA%B1%BF%C …
※他の種類の免許を受けたい旨の申出の項を参照

高齢者が全部返納するのと違い、あまり一般的ではないので、都道府県によっては積極的に広報を行っていない場合や職員・警察官への周知徹底が行われていないことも見受けられます。

あなたがどのくらいの年齢の方かわかりませんが、普通車に乗らないとしても、例えば30キロ規制や二段階右折がいやになり原付二種クラスに乗りたいと将来的に考えた場合、又学科試験を受けなおさなくてはなりませんよ。
そこまで考えた上でというのでしたら、止めはしませんけど。
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不可能です。



原付免許は普通自動車運転免許証に付帯してるだけで、原付免許とは別です。
原付免許だけが欲しいなら、普通自動車免許を一度失効させて「新規に原付免許を受験」し直してください。

しかし、原付免許だけになっても運転免許証の更新手続きの手間は同じなので、現状の普通免許の更新を続けたほうが楽ではないでしょうか?
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普通車の更新も原付の更新もほとんど手間は一緒だから、


今まで通り更新手続きして、普通車に乗らなければいいと思いますが。
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可能ですけれど、原付だけになっても、更新の手間は一緒ですよ。


一度、警察とか、免許センターとかに行って相談すればいいと思いますよ。
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免許証の取得が原付と普通車な・・・


警察に行って普通車だけ返納する事が出来ます。

普通車だけしか免許が無ければ普通車を返納すると原付も乗れなくなります。

両方持っていたとしても、原付だけ持っていたとしても
更新の金額とか手間は変わらないのでは・・・・・
普通車の免許があるから車に乗らなければいけない訳でもないし・・・・・
車を持たない。乗らない・・・ようにするだけの話では・・・?
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原付取得後、普通免許の取得なら


普通免許の返納は出来ます。

普通免許のみで原付を乗ってられるなら出来ません。
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