アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、協定道路の奥の敷地で住宅を建てるよていなのですが、
協定道路(43条第1項ただし書による道路)は建築確認申請でいう
前面道路にあたるのでしょうか?
それとも協定道路に接する道路の部分が前面道路になるのですか?

教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法43条1項但し書きによるものは「前面道路と同様に扱われます」が道路ではありません。

建築審査会に提出する図面でも「道路」ではなく「道」として申請しています。しかし、建築基準法の道路と同様に「道路斜線」もかかってきます。行政との事前の打ち合わせで建築審査会で許可を受けられるようであれば、建築計画は、前面道路して計画を進めればよいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました☆

お礼日時:2011/07/28 19:56

その敷地の前面道路はその敷地の接する道路ですから、但し書きによる道路になります。

しかし但し書き許可と言うくらいですから建築基準法上の道路ではないんですよね。
ですからその敷地は、建築基準法上の道路には接していない、ただし43条但し書き許可によって建築は可能、という事になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございました。
納得できました☆

お礼日時:2011/07/28 19:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!