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東芝の社員がソフト開発の名目でリース会社から多額の金を騙し取った事件で、東芝に50億円近くの賠償が課せられる判決が東京地裁でありました。東芝は、社員が業務と関係ないところで勝手にやったことなどとして控訴する意向だそうです。この判決についてどう思いますか?また、使用者責任が問われる場合のポイントは何だと思いますか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは



民法上使用者責任については、色々問題があって、書き出すときりが無いのですが、とりあえず原則だけを書くと、

原告が立証責任を負う要件は
1.被告(本件では東芝)と直接の加害者(お金を騙し取った人)との間に使用者・被用者の関係があること
2.直接の加害者が事業の執行につき
3.第三者に不法行為を行ったこと

これに対し、被告は
4.被用者の選任及びその事業の監督に付き相当の注意を為したこと
5.又は相当の注意を為しても損害が生じたであろうこと
を立証すれば、免責されるとされています

要は、使用者の責任に関しては、過失の内容は選任・監督上の注意を怠ったことです
(ただし、4.5について戦後は判例上認められた例は無く、事実上無過失責任に近い運用がなされているとのこと。企業活動の拡大に伴って、第三者の保護要請が大きくなったからと説明される)

そのため、使用者責任が争われた判決を読む際のポイントは、
・どのような場合に2が認められたか/認められなかったか?
・今後4.5が認められるケースは出てくるのか?
の2点です

なお自分はネット上の一部報道で知っただけなので、詳しいことは知りませんが、「原告の2社は被害を受けたリース会社から賠償請求権を引き継いでいた。」とのこと。賠償請求権を何故、どういう形で、どういう条件で引き継いだんでしょうね

(勝つ自信がどれ程あったかはわかりませんが、勝てば数十億円。負ければ少なくとも訴訟費用は損する、ギャンブル性の高い?債権を誰が、どういう根拠に基づいていくらで手に入れたのか?そして、そしてその契約を締結した弁護士事務所?はどういう条件で、いくら手に入れたのか?ということに、一番の興味を覚えました)

何らかの参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ポイントを整理してくださって、とても分かりやすかったです。この裁判はギャンブル性が高いようですね。この先も、この裁判の行方に注目していきたいと思います。

お礼日時:2011/07/31 14:52

どうして何度も同じ質問するのでしょう?

この回答への補足

質問に回答してほしいからです。今回質問がつかなかったら取り消すつもりでした。

補足日時:2011/07/30 22:22
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