プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

業務委託でソフトウエアを開発して頂く企業様と契約書をかわそうとしていますが、
契約書内に契約の有効期間という項目があります。

この契約の有効期間について簡単でわかりやすく説明を頂きたく(素人なので・・・)
今回質問させて頂きました。

(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から、3年間で期間満了の日とする。

質問(1)
本契約の有効期限とは、どのような意味で、何に対する有効期限になるのでしょうか?
(例えば、業務委託に対する有効期限なのか、それとも契約書内に記載しているすべて
の内容の有効期限を指すのでしょうか?)

質問(2)
この契約の有効期間とは、例えばソフトウエアを開発したときに秘密情報や営業情報を
第三者に漏らさないと契約書にあるとき、この有効期限をすぎると第三者に情報を
漏らしてもいいことになるのでしょうか?

同様にこの有効期限を過ぎると、開発して頂いた成果物(ソフトウエア)は、勝手に
第三者に利用させることができるようになってしまうのでしょうか?

以上、専門家もしくは契約書に詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。
大変困っています。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

契約書の解釈て、条文に書いてあることを素直に読むのが出発点やけど、書いてあるとおりに読めばいつも正解いうことでもないんよ。

同じ契約書でほかの箇所に書いてあることとか、ほかの契約書に書いてあることとか、契約書つくるまでの経緯とか、実際に取引されとることとか、いろいろ考え合わせて解釈する。

有効期限の定めは、ふつー、素直に読んだとおりで契約書全体の期限いうことになるわね。ただ例えば、契約終了後の事後処理の定めとかがあれば、そこは期限後でも有効て読む。そうしないと事後処理の定め無意味やもの。

秘密保持義務とかは、特に契約終了後も延長する話が書かれてなければ、契約終了と同時に終了て読まれがちや。そう読まれないために、その部分は契約終了後も何年間か有効いう定め方をようしとるで。そのへんは、ひな形とか見てみ?経産省とかJISAとかな。
    • good
    • 1

1.書き方によるけど記載内容についてのすべてに対する期限です


2.機密情報の保持については別項目で本契約が終了または破棄された後も有効等の記載をしておきます
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!