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将来のことですが…
1・・家族がなくなって相続手続き前に、銀行などから一旦預金を出す場合には、
  相続する者の実印と署名が必要ですが、ケガ、病気(痴呆、意識なし、脳梗塞など)で署
  名不可ならどうすればよろしいですか。
2・・相続する時も 1 と同様ですか。

A 回答 (1件)

成年後見制度の手続きをしておきます。

家庭裁判所へ申請し、許可後の証明書は東京法務局後見登録課で発行されます。

成年後見制度の手続きの流れ
http://gxc.google.com/gwt/x?q=%E6%88%90%E5%B9%B4 …

1は、上記手続きで解決します。
2は、後見人と相続人(人数)は必ずしも一致しません。

口座名義人が亡くなると銀行は口座凍結しますが、普通の家庭ではそんなことは知らずに死亡直前や直後にカードで引き出しますね。
凍結後の残高は相続権者しか引き出せなくなります。
私の父親が朝方病死した際には朝一でカードで引き出しました。
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この回答へのお礼

資料もありがとうございました

口座凍結するのに、金融機関はどうやって死亡を知るのでしょうか。
ご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2011/08/03 09:13

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