93歳の母が脳梗塞でICUに入り、ほとんど意識が回復しません。
病院の打ち合わせやお見舞い、それに一人で住んでいた大きな家の片付け
そして母が経営してる会社のいろんな雑事があります。
誰がそのことをやるかとなって、長女が67歳で年金生活をしていましたので
遠くから来てもらって住み込みでお世話をお願いすることになりました。
そこで兄弟で母の財産から月30万円で母の諸支出を含めお願いしました。
ところがある兄弟からこれは贈与になって税金が掛かるのでは、また2年以内に
もしものことがあったら相続額に含まれると指摘がありました。
善意の行動ですので税金や贈与にならない方法は無いでしょうか。
また長女は働いていたいましたから厚生年金をもらっています。
65歳以上なので影響はないとのことですが、これもわからなくて困っています。
よろしくアドバイス願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実際には30万円のうちからあれこれと必要な出費は払うのですよね。
残ったお金が、子の収入となるという見方もあるでしょう。
親から子への小遣いというには大きな金額でしょうが、では贈与かというと違うでしょうね。
住み込みで面倒を見てもらうにはそれなりにお金を渡してもいいと思います。
所得税法第9条十五 に 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
とあります。後半の扶養義務者相互間の扶養義務を履行するために給付される金品ということでよいと思います。
ただし、税法上のトラブルを避けたいというなら、お母さんが経営してる会社から給与を貰ってることにすればすっきりします。
このような微妙な問題は、実は税務署に相談してしまうのが良いです。
その指示に従っておけば、仮に「その処理がおかしい」と言い出されても「いついつ、何処の誰にこういう回答を得てる」ということで、大きな顔ができます。回答をした方の名前はフルネームで聞いて記録しておくのです。
厚生年金の受給を受けてる者が、一定額以上の所得があると受取る年金が制限されますので、その点は別途確認することです。
相続税法では、相続開始前3年間の贈与財産は、相続財産に加えるとしてます。
2年ではなく、3年です。
私なら、、ですが。
母上が経営してる社から出る母上への役員報酬を減らして、その分を子に給与として支払いします。
実際に必要な諸支出は母上が負担すればいいわけです。
No.3
- 回答日時:
>住み込みでお世話をお願いすることになりました。
ならば、住民票を移せば良いです。
御母堂様の同居家族にして、生計を同一にすれば良い。
No.1
- 回答日時:
>姉妹が介護するときの…
姉妹ではなく、子 (娘) が介護するときですね。
>母の財産から月30万円で母の諸支出を含めお願いしました…
原資は母のものですね。
それで、母と長女は「生計を一」にする家族ではありませんね。
>ところがある兄弟からこれは贈与になって税金が掛かるのでは…
介護という仕事をしてお金をもらうわけですから、贈与ではありません。
「生計を一」にする家族でなければ、所得として「所得税の確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をする限り、税法上の問題はありません。
>また2年以内にもしものことがあったら相続額に含まれると指摘が…
贈与ではありませんから、関係ありません。
>厚生年金をもらっています…
介護による「事業所得」
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
と公的年金による「雑所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
とを併せて確定申告です。
>善意の行動ですので税金や贈与にならない方法は無いでしょうか…
お金をもらう以上、善意の行動などとは言えないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
失礼いたしました
「姉妹が介護するときの…」は誤りでした
姉妹ではなく、子 (娘) が介護するときですね。
そのとおりでした。慌てて失礼しました。
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