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足親指の爪が剥がれ、近所のIクリニックへ通院しました。
完全に爪が無い状態なので、処置は消毒のみでした。
トゲや異物除去もありません。

ところが、請求証では爪甲除去(麻酔を要しない)の点数が加算されていました。
爪が剥がれた傷なので、加点するのが常識でしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



診療報酬明細を貰ったと思いますが、「爪甲除去」は、

(1)手術の項目に640点算定されてますか?
  (参考URL 第10部 手術⇒第2款 筋骨格系・四肢・体幹⇒K089)
(2)処置の項目に45点算定されてますか?
  (参考URL 第9部 処置⇒J001-7)
完全に爪がない状態の処置を、(1)で算定されてれば、おかしいと思います。(2)でも爪甲除去で算定してるのはおかしいです。

処置の項目の創傷処置45点で算定すべきだと思います。
  (参考URL 第9部 処置⇒J000)

あなたの傷病名は、「足母指爪剥離」ではないかと思いますが、通院されたクリニックでは、傷病名で
爪甲除去術を算定しています。

参考URL:http://shirobon.net/22/ika_2_10/i_m_2_10.htm

この回答への補足

回答有難うございます。

請求明細の処置区分で、

・爪甲除去45点
・創傷処置45点

の2項目が算定されています。

参考URLを確認して、改めて疑問が出てきました。
請求書では、

・処方せん料(その他)68点

と算定されていました。しかし処方されたのは2種類3日分でした・・・
>薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処方につき65点を加算する
これもオカシイですよね?

補足日時:2011/08/01 23:54
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この回答へのお礼

解り易くご説明頂き、ありがとうございました。

質問文は、数字などをもう少し詳しく上げるべきでした。
頂いた回答がとても参考になりました。

また分からないことがありましたら、質問させて頂きますので、
よろしくお願いいたします。

PS.補足で質問した「処方せん料」は、68点で問題無いことが判りました。
  早とちりでした。すいません。

お礼日時:2011/08/02 00:48

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