プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とある翻訳のトライアルを受けました。
結果は、残念ながら後半の意味がとれていないので不合格というものでした。
もうずいぶん前のことになりますが、
未だに、どこが間違っていたのかが分かりません。
気になって仕方がないので、
どなたか、契約書の翻訳にお詳しい方、
(またはそうでなくても、)
間違っているところを教えていただけないでしょうか?
因みに、課題文はこれだけで、前後はありませんでした。

(課題文)
The Company shall have no further Support Service obligations with respect to CUSTOMER for the Products on and after the Anniversary Date(s) of the Products, except that The Company agrees to cooperate with The Partner and ensure a smooth transition to The Partner of any open Support Service matters relating to CUSTOMER which arose prior to the Anniversary Date(s);

(わたしの訳)
本会社は、本製品の契約応当日以降、顧客に対し本製品のためのサポートサービスの義務を負わないものとする。ただし、本会社は本パートナーと協力して、契約応当日以前に生じて未だ終了していない、顧客に対するサポートサービス案件についてはいかなるものも本パートナーへ円滑、確実に移管することに同意する。

A 回答 (3件)

意訳しますと、



会社は商品の年間保証終了日以後においては商品の使用者に関してはサポートサービスの義務を負いません。ただし会社がパートナーと同意した場合においては例外で、年間保証の期限が切れる前に発生したお客様に関連したサポートサービスの問題で未解決なものに関してはパートナーへのスムーズな移行を行うために協力するものとする。

訳者注;保証期間内に発生した問題については保証期間後も多少は面倒を見ますよ、しかし基本はパートナーさんが頑張って処理してくださいという意図だとおもいます。
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この回答へのお礼

よく考えれば考えるほど、分からなくなってしまいました(TT)。最初にこたえて下さった方をベストアンサーに選びたいと思います。どうもありがとうございました。<(_ _)>

お礼日時:2011/08/21 20:30

open を 「未だに終了していない」と解釈されていることが単純に間違いだと思います。


open は契約上移行可能とうことで、matters は「事項」 という意味だと思います。
契約応当日以降の顧客に関するサポートサービスは対象外だが、契約応当日までに発生する(存在している)顧客に関するオープンな(対応可能/移行可能な)サポートサービス事項については円滑に移行することに同意する、ということだと思います。
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こんにちは。

前半は本会社がサポートサービスの義務を負わないことと、後半は例外について述べられている、というのは理解されていると思います。後半も、except that (以下)がパートナーと協力すること、未解決の問題に関してサービスの移管を確保することの2つに同意することですが、except that (以下)で、「ただし」という訳よりも、「例外として」とか、「~の場合は除く」というはっきりとした言葉がなかったので、その部分の意味が取れていない、と思われたのではないでしょうか。
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