プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。
近々主人の不倫相手と誓約書を取り交わす予定です。
誓約書には
不貞関係を認め今後一切の接触を断つ
不履行の場合は違約金が発生する
事が記してあります。
慰謝料は現時点では請求するつもりはありません。
そしてその誓約書を取り交わし後に私達夫婦が離婚に至った時主人はもちろんですが相手にも慰謝料は請求できるのでしょうか?
ご回答お願い致します。

A 回答 (5件)

不倫の中止に関する誓約書は、お尋ねの案件に書かれている文書ですと通常「不履行」という文言は使いませんが・・・。

「不履行」は、取引上の契約を実行しなかった場合に使う言葉だと思いますが・・・。「違約金」は、金額を明示しておかれることです。

誓約書の文言に「この誓約書を交わした後、当該2人(ご主人と不倫相手女性)が会っている事実が分かった場合、『不倫は継続しているものみなし・・・、』」の文言を入れておくべきです。

なぜなら、男と女は、誰を好きになっても法律は関知しません。不倫もです。しかし、不倫は妻(又は夫)の権利を侵害した不法行為(人権侵害)を元に慰謝料の請求対象行為になります。

会うのを中止します。と、約束をしたにもかかわらず、のちに2人が会っているところを見ても法律的には何も出来ません。(裁判になっても勝てない。と、いう意味。)したがって、会っている事実イコール「不倫の継続である。」と、いう認識で合意した、という文言を入れた方が良いのです。

更に、誓約書の最後に、「この誓約書は双方話し会った結果、合意に達したので書面にした。」と、いう様な文言も必要でしょう。そして、誓約書に「公証役場」で「確定日付印」をもらっておかれることをお勧めします。(1通700円です。)

慰謝料は請求せずに、誓約書で不倫の中止を約束させる。と、いうお考えのようです。それはそれでケジメの付け方としては大変良い方法だと思います。ご主人があなたに対する敵対感情も緩和するでしょう。

最後のご質問

『誓約書を取り交わし後に私達夫婦が離婚に至った時主人はもちろんですが相手にも慰謝料は請求できるのでしょうか?』

↑それは無理です。誓約書を交わした時点で、ご主人の不倫相手女性とあなたとの間で、不倫問題は決着がついています。あなた方ご夫婦が離婚に至った事と、先の決着の問題は絡めることは出来ません。

ならば、誓約書を交わす前に慰謝料の請求をご主人の不倫相手にしておくべきです。一旦決着をつけた後に、あの事は無しにして、慰謝料の方に切り替えます。なんてことは出来ません。

但し、ご主人の不倫相手女性との間で交わす誓約書に、「現時点での慰謝料請求は、あなた(相手の女性です。)の誠意を尊重し、請求致しません。但し、私たち夫婦が、今回の不倫問題が原因で○○年以内に離婚に至った場合、その責任の一端は、あなたにあるものとし、誰々から請求があれば相当の慰謝料の金額の支払いに応じる事とする。」などの文言を追加されておくのが良いでしょう。

後に慰謝料を払わなければならない、と思うと相手の女性は誓約書にサインをするのに嫌がります。しかし、今現在は慰謝料を請求しない。後々も請求する可能性は少ない。(今現在は、離婚しない。)と、いうように説明されて、相手に納得してもらう事です。

先のも申し上げましたが、誓約書にサインをしてもらったら必ず「公証役場」に行かれて「確定日付印」をも立っておかれることをお勧めします。後々のために「確定日付印」のある「誓約書」と無いものでは証明力が全然違います。弁護士さんが作った誓約書でも何の役にも立ちません。(イザというときにはです。弁護士さんは公人ではありませんので。)
    • good
    • 4
この回答へのお礼

言葉の使い方のご指摘ありがとうございます。
まだまだ勉強しなきゃいけないです。
たくさんのアドバイスを感謝いたします!
足りない文面が多すぎてここで質問しなかったら…とゾッとしました。
正直誓約書にサインをしてもらいたい一心で慰謝料については「今は請求しない」で通そうと思っておりましたがやはり文面にしないと難しいようですね。
相手がサインを躊躇する文面があると…と考え色々と怠っていました。
一度弁護士と相談をしてきます。
弁護士を変更する事も視野に入れて動きます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/03 12:16

専門家では無いので私見での回答です。



誓約書を交わす時点で和解が成立しているものと思います。よって、和解後の慰謝料請求は難しいのでは?と思います。

逆の立場に立って考えて下さい。誓約書の内容で相手方が思う事は、今後一切の接触を断てば慰謝料は請求しない!という内容に感じませんか?冷静に考えれば誓約書を交わす前に確認されると思います。


誓約書の内容としては…
但し書きとして、離婚に至った場合は慰謝料を請求する事も記載するのも良いかと思います。
また、相手の女性とともに旦那さんも含めて取り交わすのが良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

誓約書を取り交わす時に相手に「この誓約が守られている限りあなたには何の請求もしません。但し不倫が理由で離婚に至った場合は主人とあなたに慰謝料を請求します。」
と伝えたいと思っていますが書面にした方が良いのでしょうか?
法的に可能なのか…?
ですが心配であればやはり書面にするのが確実かと思っておりますが。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/03 11:36

 この誓約書を内容証明にして形をつくれば


 万が一 裁判沙汰になっても有効な書類になります。
 そちらの方をお勧めします。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

誓約書は弁護士が作成した物ですがそれでは弱いでしょうか?

お礼日時:2011/08/03 11:30

不倫の慰謝料請求時効が、発覚してから3年です。


それを過ぎると、請求はできても貰えません。
文書等に残したとしても、法的に無理だと思います。
弁護士さんに聞いてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

三年以内でしたら誓約書取り交わし後でも大丈夫なのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/03 11:27

その不倫が原因であれば請求出来るでしょう。


過去の不倫によって・・・・ときちんと理由を出してください。

もし、貴方が逆に不倫して旦那にばれて・・とかだと無理ですけどね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

理由があれば大丈夫なようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/03 11:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!