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バイクの構造変更をし車検を通しても任意保険に入れないと噂で聞いたのですが本当でしょうか?また構造変更の内容により車検証に改の文字が付くと聞きました。この場合は更に任意保険への加入は厳しいと聞きました。質問をまとめると。
(1)構造変更には改と車検証に付くのと付かない場合ある。
(2)構造変更して車検を通しても任意保険に入れない事がある。
簡単には以上です。せっかくして構造変更し車検をとっても任意保険に入れなかったら意味ないので質問させて頂きます。

A 回答 (2件)

1 まず、大きな間違いというか、思い違いと言うか。


いわゆる公認車検の手続きには、構造変更と改造申請があります。
これらは別物で、簡単に言うと軽微なものが構造変更で、車両を登録してある陸運局であれば、そこが陸運支局でも検査登録事務所でもできます。
改造申請は、陸運支局でしかできません。
陸運局には二種類あるのです。
自動車検査登録事務所と、その上級の陸運支局。
例えば、神奈川県の場合は横浜ナンバーだけが神奈川陸運支局であり、あとのナンバーを発行している陸運局は検査登録事務所です。
「改」の文字が入るというのは、いわゆるドレスアップカスタムだけでなく、タンクローリーなどの特殊車両も改造車として改造申請を行います。
四輪で言うところの8ナンバー車です。
相模ナンバーの車両の改造申請を行う場合でも、横浜陸事(神奈川陸運支局)に行って行わなければなりません。
改造申請に該当する改造というのは、バイクをトライクにするだとかの車両を大きく変えるような改造。
たしかブレーキをシングル→Wにするなども該当(重要保安部品なので)したような気もしますが、いまの法律でどうなっているかは改造の程度によって確認してください。

ハンドル交換で車幅が変わったなどの場合は、改造申請よりも簡単な構造変更手続きで済むので、
車検証に「改」の文字は入りません。

構造変更=乗車定員を減らすとか車体寸法の変更など、車検証の数値変更で済むもの
改造申請=車体形状の変更など、書類審査が必要なもの

2 保険会社によります。
タンクローリーやごみ収集車は任意保険に入れないかというと、そんな事は無いですよね。
いわゆる外資系や通販型保険などは事務の簡素化やリスクの負担をしたくないなどで、「改」は避けるところが多いようです。
ランドクルーザーなどの大型四輪駆動車で税金逃れの「なんちゃって8ナンバー」が流行ったことも関係しているかもしれません。
その場合でも昔ながらの代理店契約の保険会社の場合は加入できるはずです。
構造変更であれば殆ど問題にはされないと思いますが、保険会社に確認してください。
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この回答へのお礼

大変分かり易い解答有り難う御座います!良く、理解出来ました。私の場合は、構造変更に当てはまります。任意保険に入る事は、ドライバーとして交通ルールを守る事と同等かそれ以上だと心得ていますので、ちょっと不安になり質問させて頂きました。有り難う御座いました。

お礼日時:2011/08/05 01:11

(1)その通りです。


大きさが変るぐらい(カウルが大きくなるとか、ハンドルが幅広になるとか)なら、「改」は着きません。
構造そのものが大きく変る場合に「改」が付きます。

(2)あまりにおかしな改造をすると、保険会社が契約してくれない事があります。
しかし、捨てる者あれば拾う者ありで、他の会社が契約してくれる事もあります。
まずは、契約している保険会社に相談される事です。
ダメな場合は、改造する前に他の保険会社に相談しましょう。
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この回答へのお礼

お答え頂き有り難う御座います。
私の場合は構造変更に当てはまる様です。保険にも普通に入れる様なので安心しました。ドライバーとして交通ルールを守る事と同等かそれ以上に任意保険に入る事は大事だと心得ていますが、少し不安でしたので質問させて頂きました。有り難う御座いました。

お礼日時:2011/08/05 01:17

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