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大昔に権利能力無き社団名義で登記された土地があります。
その社団が認可を受けたので、認可を受けた社団名義に変えたいのです。

そこで、「委任の終了」を原因とし所有権移転登記が出来ますか?
その場合、義務者である権能無き社団の印鑑など無いのですが、どうしたら良いでしょうか?同一の社団である証明を提出すれば、認可後の社団の印鑑が使えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

多分、所有と考えられます。

登記上の所有者は市町村所有となっている。
市町村長の印鑑必要。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!恥ずかしながら全く知らなかった事が分かり、一歩前進した気がします。大きなヒントをいただきましたのでそれを元に模索してみます。有難うございました。

お礼日時:2011/08/04 09:06

戦争前の「**」の不動産は、


終戦の時に、市町村に帰属しました。

この回答への補足

再度回答有難うございます。大きなヒントをいただきました。ちなみに、登記簿の所有者の欄は「大字○○」とあり、ただの地名になっています。その土地の納税や管理は「大字○○」がしてきているのですが、終戦時に市町村に帰属ということは、今回の登記の義務者は市町村になり、市町村の印鑑が要るのでしょうか??
素人質問で申し訳ありませんが回答頂けましたら幸いです。

補足日時:2011/08/03 18:08
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この回答へのお礼

回答有難うございます!

お礼日時:2011/08/04 08:57

法務省は一度も「権利能力なき社団」名義の登記を認めたことがありません。



登記名義人を確認して再度質問してください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!

お礼日時:2011/08/03 18:00

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