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雇用助成金(若年者等正規雇用化特別奨励金 )の不正受給で会社を告発しようか迷っています。


私は約3年前にその会社に求人情報誌から応募し、雇用されました。
働き始めてから数ヵ月後に会社から、
「助成金がもらえるらしいから、業務時間使っていいし、ハローワークへ行ってこの会社の求人票から再度応募してきて。」と言われました。すでに働いていることを隠して求職者のふりをし、ハローワークから応募して雇用されたように見せかけるということです。

この就職難な時代のなか、やっと雇用された会社を辞めることになると自身の生活にも影響するので何も言えず、自動的に指示に従う形になってしまいました。

助成金は3期に分けて支給されるらしいのですが、この不正な申請から約3年が経とうとしているので、恐らく会社は100万円満額を受給済みだと思います。あとで知ったのですが、別の社員も同じことを要求されており、今も不正受給は続いているようです。


このような会社なので、やはり実際の業務内でもいろいろとトラブルが発生しており、私も今月中に退職することにいたしました。


そこで退職後にこの不正受給について告発しようと考えているのですが、私も共犯者と扱われる可能性もあるのではないかと迷っています。

会社は不正受給した金額の全額返済と、その後3年間は雇用保険料を財源としたすべての助成金が受給できなくなるということは調べてわかったのですが、どんな形であれこれに関わってしまった社員についての罰則の例が見当たらず不安です。




質問としては以下の2点です。


1.この告発から会社の不正受給が明らかになることで、自身も何か罪に問われますか?会社の業務命令に従っただけという理由では通りませんか?

2.もし、(1)で自身も罪が問われる場合、どのような罰則が考えられますか?

※私は会社の都合のいいように利用されただけでこの不正受給で何の利益も得ていません。



ちなみに匿名で投稿できる労働局の不正受給告発メールにも質問してみたのですが、この件に関しては明確な回答が得られませんでした。

同じような事例などありましたら教えていただけると幸いです。
皆さん、どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

若年者等正規雇用化特別奨励金


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikia …
既に雇用されていると言っても
雇い入れ日前1年間に雇用保険の被保険者ではなかった人を
期限の定めのない労働契約で雇用して
雇用保険の一般被保険者にしなければならなくなるので
厚生労働省としては目的は達しているのではないのでしょうか。
求人誌の内容で応募してきた人に
ハローワークで応募してと言う事自体はないことでもないのでしょう。
手続き上は問題かもしれませんが
フリーターなどの既に勤めている人も支給対象であり
目的は非正規労働を正規雇用にして雇用保険に入れるということなので
あながち不正とも言い切れないのではないのでしょうか。
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1.詐欺でしょうかね。


業務命令に従っただけというのは通用しません、これが通用するなら殺人も、業務命令の一言で済んでしまいます。
ただ、長年求職をし就職したばかりで拒否をすれば解雇されるなどの状況であれば、情状酌量は有るとおもいます。

2.詐欺の実行犯とされた場合、上記に書いた通り温情判決が出る可能席があります、執行猶予とか、それか告発により、刑法第42条1項の適用があるかもしれません(罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑を減軽することができる)。
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