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零細の化学薬品を扱っている会社に勤めている者です。

海外に輸出を行うため、GHS対応のMSDS(英語・日本語)を作成しておりますが、
国連番号の記載方法がわかりません。

輸出品は、化合物を数種類混ぜた水溶液(数10%)で国連番号に該当する化合物が2点あり、
その濃度は各々10%以下なのですが、使用している化合物は社外秘のため記載できません。
REACH規則であれば一定濃度以下であれば化合物名の記載の必要がありませんが、
国連番号では濃度に関係なく記載しなくてはならないのでしょうか。

色々と検索を行っているのですが、
他の項目(急性毒性など)ほど明確な文章が見つかりません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。



繰り返しますが、混合物の状態での性質によって分類します。
つまり、質問者様の場合は水溶液の状態ですね。

国連分類(UNRTDG)とGHSの分類基準は同じですので、まずはGHSに従って製品の分類し、その結果で国連番号を決定することになります。

水に溶かすことで、酸化性も腐食性も毒性もなくなっていれば、国連番号は該当なしです。
腐食性があれば3264(その他の腐食性物質、有機物、液体、酸性のもの)とかになりますし、
酸化性も腐食性もあれば、3098(その他の酸化性物質、液体、腐食性のもの)になると思います。



このへんを御参考に
http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/200603/000048 …
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

詳しく書いて頂きとても勉強になりました。

お礼日時:2011/08/11 09:13

混合物の場合、その内容物の国連番号を列挙するのではなく、混合物自体の国連番号を記載することになります。



混合物であるその製品自体が、毒物として区分されるなら、例えば国連番号2810(その他の毒物、有機物、液体、その他の危険性を有しないもの)というような感じです。


国連番号の一覧は、船舶による危険物の運送基準を定める告示(運輸省告示第五百四十九号)にあります。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。
勉強になりました。

さらに疑問が生じてしまったのですが、
分類5.1と分類8のものを混ぜているのですがこのような場合、
どちらを基準にすればよいのでしょうか。
水溶液ですのでこの分類から外れて、
国連番号2810(分類6)とするのでしょうか。

もし可能でしたら御返答宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/08/09 18:22

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