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個人間で数千万円を金銭消費貸借契約書に基づき借りています。ほぼ無利子です。
返済方法の指定があり、月々の支払い額、期間、総額も決まっていて、返却方法を承認し履行する署名もしており、返済もその通り行っています。

この場合、繰り上げ返済は可能でしょうか?
貸主が繰り上げ返済の受領を拒否した場合、それに従わなければいけないのでしょうか?(そもそも利息分のメリットもないのに受け取らないことができるのでしょうか?)

実は、貸主の子(元妻)が住んでいる住居があり、私が返済を完了するまで明け渡さなくてもいいという内容の協議書があるので、貸主が上記を拒否するメリットはあります。ただし、貸借契約書にはそれについての文言はなく、繰り上げ返済の可否についても特に記載はありません。
返済計画自体は離婚前と同じ内容で、その当時は当然繰り上げもできるものだと思っていました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

○繰り上げ返済は可能でしょうか?



一般的な話で言えば、繰上げ返済は、民法に定めがありまして、原則としては可能となっています。「期限の利益は、放棄することができる」とあり、これは、期限まで待たずに返済できる、ということを意味します。但し、相手の利益を害することはできない、とされています。利息の定めなどがあれば、早く返済されてしまうと、期待していた利息が得られなくなるので、その利息分を払わなければならない、ということになります(特約などがあれば別)。

第百三十六条  期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2  期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

今回は「返済を完了するまで明け渡さなくてもいいという内容の協議書がある」とのことで、やはりそれは貸主の利益にもなるので、貸主が同意しなければ、勝手に早期返済することはできないですね。

この回答への補足

ありがとうございます。
個人間の契約なので、やはり厳しいですね。。。

独立した親子でも、それも貸主の利益になるのでしょうか?
それを認めてしまうと、あまりに貸主に有利になりますが、利益の範囲はどこまで有効なのでしょうか?

補足日時:2011/08/05 19:08
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>この場合、繰り上げ返済は可能でしょうか?


相手が承諾するかどうかです。
約款に記載されていないことは都度協議と記載されていないのでしょうか。

拒否されたら、供託にすればいいのでは。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。

約款に都度協議の記載はありません。

私に返済能力はあり、今後、物件をある程度早期に売買したいと考えているのですが、期間に縛られるとかなりの損失になるので、困っています。
相手の真意に当時は気づきませんでした。

供託にすると返済完了=住居明け渡し ということになるのでしょうか?

不勉強で申し訳ありません。

補足日時:2011/08/05 17:55
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