プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

96条3項で保護される「第三者」は、取り消し前に新たな法律関係に至った者であり、この取り消し前の第三者は善意であればよいとするのが判例・通説だと習いました。つまり悪意者は保護対象ではありません。

一方、取り消し後の第三者は177条によって表意者と対抗関係に立つようですが、この場合の第三者は背信的悪意者でなければ保護対象になるようです。

そう考えると、ふたつのケースを並べたとき、取り消し前の悪意者より、取り消し後の悪意の第三者のほうが法的な保護が厚いという矛盾が生じませんか? どなたか解説お願いします。

A 回答 (2件)

矛盾は生じますが、しようがないっちゃあ、しようがないんですねぇ。


(^^;

 取消事由が存在することに気がつかない間に生じた、事情を知ったる取引関係者には、取消権者保護の観点から泣いて頂こう。そうしないと、取消権を認めて保護しようとした趣旨がまったく無視されることになるからね、と。

 でも、事情を知って取り消したんなら、取消権者は直ちに取り戻すとかなんとか手が打てたはずだし、打つべきだよね。

 それを「取り消した」ということで安心して、漫然と過ごして、(誰かが被害を受けて泣くことがないように)状況を改善しようとしないような怠慢人間まで保護してやる必要なんてないよね。

 じゃ、まあ、事情を知って取り消したんならその後は、特別な保護ってのはナシにして、よほどの悪意者でないかぎり単なる競合として処理しましょう。

 まあ、「法の上に眠る者は許さない」という原則もあるし、ライバルの落ち度につけこんで勝つなんて話、取引上はけっこうあることだしね、

 ということなんだろうと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本人の帰責性を考えるとこのほうが妥当なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/11 22:24

○矛盾が生じませんか?



矛盾が生じる、と主張する学説は多いですね。

(参考)
http://www.senshu-u.ac.jp/~off1013/bunken/pdf_ki …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

復帰的物権変動説って変ですよね。遡及的無効は「単なる擬制にすぎない」とか自虐しはじめるし。。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/08 14:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!