プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

結婚して4年目、子供は一人おります。
以前、某百貨店のクレジット付きメンバーカードの申込みを夫がしました。その返事が郵送されてきたので開封して確認したところ、お客様の要望には応えられないとつまりはお断りの内容の用紙が入っていました。びっくりして夫に言うと渋い顔で「まだ駄目か・・・」と言ったのでどういうことなのか問いただしました。
15年以上前に遊ぶ金欲しさで消費者金融から借金をし、返済で自転車操業に陥り首がまわらなくなり、7年ぐらい前に特定調停という制度で借金の整理をしたとのこと。そのせいで信用会社のブラックリストに載ってるだろうからカードが作れないんだと言うのです。

夫が信用が無いということは専業主婦である私もカードが作れないということだと思います。しかし今離婚の話し合いをしている最中です。

皆様に教えていただきたいことは、離婚後旧姓に戻らず夫の姓を名乗ることを選んだ場合、夫の影響でカードが作れないということが起きるかどうかということなんです。離婚したのだから夫とは赤の他人というこになるのでしょうか?それとも夫の姓を選ぶのは不利でしょうか?離婚したのに夫の姓を選んだせいで私まで信用が無くなってしまっては、必要な借金(車や学費)、場合によっては部屋も借りられないのでは子供に迷惑がかかってしまいます。
でも夫の姓にこだわるのは、子供の姓を変えたくないからなんです(親権は私です)。苗字が変わったことで幼稚園で友達に中傷されたりしないかと不安なのです。

旧姓に戻ったほうがいいのか、夫の姓を選んでも大丈夫なのか、詳しい方、ぜひ教えてください。
(内容を上手にタイトルに出来ずすみません)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 あなた自身は婚姻中、自分の名義でカードを作ったことはありませんか。


 なければ、離婚後にカードを申し込む際、元夫の存在に触れられることはないので、気にすることはないでしょう。
 
 ただそれ以外に気になることがあります。
 離婚前から「必要な借金」と、借金を生活の前提に考えている点です。
 ご存知かとは思いますが、現在の貸金業法ではまとまった限度額のローン契約にあたっては年収を証明する書類が要ります。つまり、カードローンを申し込むには定職につき、最短でも1年以上勤続して源泉徴収票をもらって初めて、記載年収の3分の1を限度とする申込みができます。
 このように、離婚、旧姓に関わらず、借金ができるようになるには相当の期間が必要です。
 また、当然ながら借金は返さなければなりません。あなたの収入の中から。
 生活や子供に必要なお金を借りるということは、月々の収入では生活が成り立たないはずです。借りた翌月からの返済に耐えられるとは思えません。
 このような理由から、元夫の姓以前の問題として子連れ独身女性が審査に通ることの厳しさを覚悟しておく必要があります。
 離婚の話は、明日から当面の生活ができるだけの財産分与あるいは就職の見通しを立ててから進めて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

婚姻中の今まで自分名義でカードを申し込んだことはないです。申し込むと信用機関に調査の履歴が残るということなんでしょうか?

tokaさんのおっしゃる通り、子持ちの女が一人で生きていくのは厳しいと覚悟しています。

お礼日時:2011/08/27 01:41

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